ちば会計

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ

« パートの約6割が「年収の壁」意識 年収を一定額以下に抑える就業調整 | トップページ | 全労働者に占める若年労働者割合 5年前に比べて3.6ポイント低下 »

2024年10月31日 (木)

国税庁が勧める「優良な電子帳簿」 過少申告加算税が5%に軽減される

 国税庁が「優良な電子帳簿」を勧めている。

電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な「帳簿」、「書類」をパソコン等で作成している場合、(1)システムの説明書やディスプレイ等を備え付けている、(2)税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること、を満たせば、プリントアウトすることなく、電子データのまま保存することができるというもの。

いちいち「帳簿」や「書類」を印刷してファイリングする必要がない。

 それでは、「優良な電子帳簿」とは何かというと、税法上保存が必要な「帳簿」について、上記の(1)(2)の要件に加え、(3)訂正・削除・追加の履歴が残ること、(4)帳簿の相互関連性があること、(5)取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること、を満たすものは優良な電子帳簿として、その帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるというものだ。

 この措置の適用を受けるためには、あらかじめ(法定申告期限までに)届出書を提出していることや、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることが必要。

ただし、すべての帳簿について、要件を満たす必要なく、一定の帳簿に限定されている。

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の5%軽減措置の対象となる帳簿の範囲は、「仕訳帳」、「総勘定元帳」、「その他必要な帳簿」に限定されている。



« パートの約6割が「年収の壁」意識 年収を一定額以下に抑える就業調整 | トップページ | 全労働者に占める若年労働者割合 5年前に比べて3.6ポイント低下 »

企業」カテゴリの記事

中小企業」カテゴリの記事

国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事

消費税」カテゴリの記事

法人税」カテゴリの記事

確定申告」カテゴリの記事

電子化・スキャナ保存・電子帳簿」カテゴリの記事

IT関連」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« パートの約6割が「年収の壁」意識 年収を一定額以下に抑える就業調整 | トップページ | 全労働者に占める若年労働者割合 5年前に比べて3.6ポイント低下 »