ちば会計

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2024年8月27日 (火)

2023年度物納申請はわずか25件 ここ7年間は百件割れの状況続く

 税金は金銭納付が原則だが、相続税は財産課税という性格上、延納によっても金銭納付が難しい理由がある場合は一定の相続財産による物納が認められている。

国税庁がまとめた2023年度相続税の物納申請状況等によると、今年3月までの1年間の物納申請件数は23件で前年度から約56%(29件)減少、金額も53億円で同約42%(38億円)減少と、件数、金額ともに大きく減少した。

 物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加した。

バブル期の地価急騰及びその後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1991年度に3871件、そして1992年度には1万2千件台まで急増。

しかしその後は、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどから、1999年度以降は年々減少。

 2023年度も減少となったが、ここ7年間は2017年度(68件)以来の百件割れが続いている。

一方、処理状況をみると、前年度からの処理未済を含め前年度から37件減少の25件、金額では同52億円減少の54億円を処理した。

年度末での処理未済件数は同2件減少の15件、金額でも同横ばいの7億円となった。

処理の内訳は、全体の約64%の16件が許可されて財務局へ引き渡されたほか、物納財産として不適格として4件が却下、残りの5件は納税者自らが物納申請を取り下げている。

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