ちば会計

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2024年5月

2024年5月31日 (金)

路線価は7月1日に公表の予定 注目される公示地価上昇の影響

 国税庁はこのほど、2024年分の路線価は、7月1日(月)11時から全国の国税局・税務署で公表される予定であることを発表した。

路線価は、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもの。

昨年7月に公表された2023年分の路線価では、標準宅地の前年比の変動率の平均は+1.5%と2年連続で上昇した。

今回は、新型コロナ感染症の影響の沈静化やインバウンドの増加などもあり、路線価の動きが注目される。

 路線価は、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされている。

今年1月1日時点の公示地価は国土交通省が今年3月に公表したが、商業・工業・住宅の全用途(全国)で2.3%のプラスと3年連続上昇、地方圏でも上昇率が拡大傾向となるなど、上昇基調を強めている。

住宅地は2.0%プラス、商業地も3.1%プラスと、ともに3年連続で上昇した。

こうした公示地価の状況のなか、路線価がどうなるのか注目されるところだ。

 この路線価の公表は、古くは国税局・税務署に備え付けられていった紙による路線価図等(冊子)で行われていたが、現在はIT化、ペーパレス化によって紙を廃止し、国税局や税務署の窓口には、路線価図等閲覧用のパソコンが設置されている。

混雑時は待つ必要も出てくるが、自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスすれば、従来どおり、全国の過去7年分の路線価図等を見ることができる。

2024年5月24日 (金)

代表取締役等住所非表示措置創設 2024年10月1日から施行される

 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(2024年法務省令第28号)によって創設された制度であり、2024年10月1日から施行される。

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置だ。

 代表取締役等住所非表示措置の要件については、まず登記申請と同時に申し出ることがある。

代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要がある。

また代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、上場会社以外の株式会社の場合、上場会社以外の株式会社の場合の区分に応じた書面の添付が必要となる。

上場会社である株式会社の場合は、株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面の添付が必要となる。

 上場会社以外の株式会社の場合は、(1)株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、(2)代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)、(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)、までの書面の添付が求められる。

2024年5月10日 (金)

一般会計予算成立で財政報告公表 24年度予算規模112兆5717億円

 財務省は、2024年度予算が3月28日に成立したことを受けて、2024年度財政法第46条に基づく国民への財政報告を公表した。

それによると、2024年度一般会計予算の規模は、2023年度当初予算額に対して1兆8095億円(1.6%)減の112兆5717億円となる。

うち一般歳出の規模は、2023年度当初予算額に対して4兆9554億円(6.8%)減の67兆7764億円となっている。

また、2024年度経済見通しによる国民総生産(名目)は、2023年度実績見込みに比べて3.0%程度増の615.3兆円となる。

 一般会計歳出予算の主要経費別内訳をみると、「社会保障関係費」が37兆7193億円(伸び率2.3%増)で全体の33.5%を占めて最も多く、次いで、「国債費」27兆90億円(同7.0%増、構成比24.0%)、「地方交付税交付金等」17兆7863億円(同8.5%増、同15.8%)、防衛力強化資金繰入(3兆3806億円)を除く「防衛関係費」7兆9172億円(同16.6%増、同7.0%)などが続いている。

 一方、一般会計歳入予算は、租税及び印紙収入が、税制改正前による場合、2023年度補正後予算額に対して2兆3570億円増の71兆9680億円と見込まれるが、個人所得課税(▲2兆3600億円)や法人課税(▲2兆3050億円)などの税制改正を行うこととしている結果、2023年度補正後予算額に対して30億円減の69兆6080億円になる見込み。

また、その他収入は、同1兆8035億円(19.4%)減の7兆5147億円になると見込まれている。

2024年5月 7日 (火)

2023年社長の平均年齢60.5歳 33年連続の上昇、高齢化が進行

 全国の社長平均年齢は、統計として遡れる1990年から毎年上昇し続けている。

帝国データバンクが発表した「全国社長年齢分析調査」結果によると、今回の調査でも同様の傾向となり、2023年は前年比0.1歳上昇の60.5歳となった。

加えて、2023年における前年からの社長交代率は3.80%となった。

14年連続で3%台が続いており、前回調査(3.82%)からほぼ横ばいだった。

総じて、社長の世代交代に関して以前より活発な様子は見られず、社長の高齢化はさらに進行している。

社長が交代する際の年齢は平均で68.7歳となり、前回調査(68.8歳)からほとんど変わらなかった。

高齢ながら社長として経営を続けることにはリスクがともなうなかで、70歳近くで後継者にバトンタッチをしている結果となった。

そして、社長交代後に就任する新社長の平均年齢は52.5歳となり、16.2歳の若返りがみられた。

2023年時点における社長の年代別構成比をみると、「50歳以上」が81.0%となり全体の8割以上を占めている。

「50歳以上」の割合は毎年上昇しており、22年に初めて8割を超え、今回の調査でもさらに上昇した。

近年はスタートアップなど新興企業を中心に若手経営者に注目が集まっているものの、「40歳未満」は3.1%、なかでも「30未満」はわずか0.2%に過ぎず、若手社長の割合は依然として低い水準にとどまっている。

2024年5月 2日 (木)

2024年度税制改正法案が成立!所得税の定額減税の実施など

 2024年度税制改正における所得税法等の一部改正法案及び地方税法等の一部改正法案が3月28日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。

両法律案は、一部を除き、2024年4月1日から施行する。

所得税法等の一部を改正する法律案は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う。

 個人所得課税では、所得税の定額減税がある。

居住者の2024年分の所得税額から、居住者並びに配偶者及び扶養親族1人につき3万円を控除するが、合計所得金額1805万円以下の場合のみ対象となる。

ストックオプション税制の利便性向上を図り、スタートアップが付与したものについて、年間権利行使価額の限度額を最大3600万円に引き上げる。

住宅ローン控除を拡充する(2024年分につき子育て世帯の借入限度額上乗せ等)。

 法人課税では、賃上げ促進税制を強化する。

従来の大企業向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置等を見直し、適用期限を3年延長。

中堅企業向けの新たな措置を創設。

中小企業向けの措置について、5年間の繰越控除制度を創設し、適用期限を3年延長。

教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置についての適用要件を緩和。

子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への税額控除率の上乗せ措置を創設する。

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