ちば会計

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2024年4月 8日 (月)

確定申告を間違えたときの対応は早めの更正の請求や修正申告を!

 確定申告を終えてホッとしている方も多いと思われるが、法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、訂正して更正の請求や修正申告をする必要がある。

国税庁HPの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用すれば、税額などが自動計算され、修正申告書等が簡単に作成できる。

 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求という手続きができる場合がある。

この手続きは、更正の請求書を税務署長に提出することにより行う。

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付または純損失の金額を増加することになる。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内だ。

 一方、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、修正申告により誤った内容を訂正することになる。

修正申告をする場合の注意点としては、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告することがある。

というのも、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかるからだ。

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