ちば会計

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2024年3月

2024年3月29日 (金)

正社員「不足」中小企業58.8% 給与水準を引上げ企業は半数超え

 日本政策金融公庫が取引先企業を対象に2023年12月中旬に実施した「中小企業の雇用・賃金に関する調査」結果(有効回答数4861社)によると、昨年12月における正社員の過不足感は、「不足」と回答した企業割合が58.8%となった。

2022年実績から0.2ポイント上昇した。

「適正」は35.5%。

業種別では、「運送業(除く水運)」(80.4%)や「宿泊・飲食サービス業」(78.8%)、「建設業」(72.5%)などで「不足」の割合が高い。

 他方、非正社員の過不足感は、「不足」と回答した企業割合が35.5%、「適正」が59.5%だった。

「不足」は2022年実績から1.4ポイント低下。

業種別にみると、「宿泊・飲食サービス業」(75.5%)、「運送業(除く水運)」(49.6%)、「小売業」(45.9%)などで「不足」の割合が高い。

また、人手不足の影響では、「売上機会を逸失」(40.1%)、「残業代、外注費等のコストが増加し、利益が減少」(24.9%)などが挙げられた。

 2023年12月の正社員の給与水準をみると、「上昇」との回答が68.0%と、2022年実績(53.1%)から14.9ポイント上昇し、2年連続で半数を上回った。

業種別にみると、「製造業」(73.4%)、「宿泊・飲食サービス業」(73.0%)、「小売業」(71.1%)などで「上昇」の割合が高い。

2024年見通しは、「上昇」が61.8%。

給与水準上昇の背景は、「物価の上昇」(25.2%)、「自社の業績が改善」(21.6%)、「最低賃金の動向」(19.7%)の順だった。

2024年3月26日 (火)

インボイス制度の対応は概ね完了 課題は「業務負荷の増加」が最多

 大同生命が全国の中小企業経営者を対象に1月に実施した「インボイス制度への対応調査」結果(有効回答数7581社)によると、インボイス制度に「対応できている」と回答した企業は88%となり、対応は概ね完了していることが分かった。

インボイス制度導入による課題(複数回答)としては、「業務負担の増加」が51%と最も多く、次いで「経営者や担当者の理解・連携不足」(19%)が続いた。

「特に課題はない」は32%だった。

 インボイス発行事業者として登録していない取引に「登録を依頼する」と回答した企業は27%、「検討中」は25%。

「登録を依頼しない」企業は23%、「該当なし」は25%だった。

 インボイス制度に関する相談相手(複数回答)としては、「顧問税理士」が85%と突出して最も多く、次いで「経営者仲間」、「税務署」、「商工会・商工会議所」、「インターネット」と回答した企業が7%、「金融機関」が5%で続いた。

 また、本年1月から「電子取引の電子データの保存」が完全義務化されたが、その認知度は、「内容を知っている」と回答した企業は65%、「義務化されたことは知っているが、内容は知らない」が29%だった。

電子帳簿保存法に対応しない罰則については、「内容を知っている」は27%にとどまる一方、「罰則があることを知らなかった」企業が33%となり、電子データ保存の義務化を知っている企業でも22%となった。

2024年3月19日 (火)

少額減価償却資産特例を2年延長 常時使用従業員数300人超を除外

 2024年度税制改正においては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、その適用期限が2年延長される(適用期限の延長は、所得税についても同様)。

 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である「少額減価償却資産」を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を全額損金の額に算入(即時償却)することができる。

この特例の対象となる法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が300人以下の法人(「中小企業者等」)に限られる。

 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産だが、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となる。

 特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできない。

2024年3月15日 (金)

中小企業の3社に2社が人手不足 2024年度に賃上げ実施予定6割超

 東京商工会議所及び日本商工会議所が発表した「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」(有効回答数2988社)によると、人手が「不足している」と回答した企業は65.6%で、3社に2社が人手不足の厳しい状況が続いている。

業種別にみると、「建設業」(78.9%)、「運輸業」(77.3%)、「介護・看護業」(76.9%)で8割近く、最も低い製造業(57.8%)でも約6割となり、あらゆる業種で人手不足の状況にある。

人手不足への対応方法(複数回答)は、「採用活動の強化(非正規社員含む)」(81.1%)が8割を超えて最多。

生産年齢人口が減少するなか、採用だけでなく省力化や多様な人材の活躍などの取組が求められるが、「事業のスリム化、ムダの排除、外注の活用」(39.1%)や、「女性・高齢者・外国人材など多様な人材の活躍推進」(37.3%)は4割弱にとどまり、「デジタル・機械・ロボットの活用」(26.6%)はさらに低く、3割に満たない。

2024年度に「賃上げを実施予定」とする企業は61.3%と6割超。

昨年度から3.1ポイント増と、賃上げに取り組む企業は着実に増加。

うち、「業績の改善がみられないが、賃上げを実施予定(防衛的な賃上げ)」は60.3%と、依然6割が「防衛的賃上げ」を実施。従業員規模別では、5人以下の企業では、「賃上げ実施予定」は32.7%と3割強にとどまり、「賃上げを見送る予定(引下げ予定を含む)」が16.8%と2割近くとなった。

2024年3月12日 (火)

国民負担率は45.1%となる見通し 租税負担率26.7%で2年連続低下

 財務省は、国民負担率が、2024年度予算では23年度実績見込みから1.0ポイント減の45.1%と3年連続低下する見通しと発表した。

国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保障(年金・健康保険などの保険料)の負担割合。

24年度見通しの内訳は、国税16.9%、地方税9.9%で租税負担率が26.7%、社会保障負担率は18.4%。国民所得の伸びが大きく、社会保障負担も微減する見通しで、国民負担率を引き下げた。

 2023年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.8ポイント減(国税:0.4ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年連続で低下、社会保障負担率も0.2ポイント減の微減で4年連続で低下した。

国民負担率を諸外国の2021年実績で比べた場合、日本(2021年度48.1%)は、米国(33.9%)や英国(47.6%)よりは高いが、フランス(68.0%)、スウェーデン(55.0%)、ドイツ(54.9%)よりは低い。

 真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。

財務省によると、2024年度の国民所得(23年度に比べ11万8千円増の443万4千円の見通し)に対する財政赤字の割合は、前年度から2.7ポイント減の5.8%となる見通し。

 この結果、24年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、23年度実績見込みからは3.7ポイント減の50.9%だが、過去5番目に高い見通し。

2024年3月 8日 (金)

「特定一般教育訓練」の指定講座 新規指定146講座で計707講座に

 厚生労働省は、教育訓練給付の対象となる「特定一般教育訓練」の2024年4月1日付け指定講座を決定した。

今回、新規に指定する講座は、介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種免許などの業務独占資格等の取得を目標とする課程など計146講座。

また、働きながら学びやすくするため、オンライン講座や夜間、土日の講座の充実も図っているが、オンライン講座は43講座、夜間講座は62講座、土日講座は69講座をそれぞれ新たに指定した。

「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚労大臣が指定する教育訓練を受講・修了した際に、訓練経費の一部を雇用保険により給付するもの。

そのうち「特定一般教育訓練給付」は、速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続きを行うことで、受講修了後、受講費用の40%(上限20万円)を支給する。

特定一般教育訓練給付の対象となる講座は、これまでに指定したものを合わせると、2024年4月1日時点で707講座となる。

類型別内訳をみると、例えば、業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を目標とする養成課程又はこれらの資格の取得を目標とする課程(介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種免許、特定行為研修など)が、新規144講座、給付対象講座数が654講座にのぼる。

2024年3月 4日 (月)

国外財産調書、1.2万件、5.7兆円 提出件数・総財産額とも過去最多

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。

国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後10年目となる2022年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

 2022年分(2022年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年6月30日を期限に提出されているが、提出件数は前年比3.2%増の1万2494件で9年連続増加、その総財産額は同1.5%増の5兆7222億円で、提出件数・総財産額とも過去最多となった。

局別では、「東京局」7900件(構成比63.2%)、「大阪局」1867件(同14.9%)、「名古屋局」861件(同6.9%)の順に多く、この都市局3局で8割半ばを占めた。

 総財産額でみると、「東京局」は4兆3549億円にのぼり、全体の76.1%を占め、東京・大阪(12.2%)・名古屋(3.9%)の3局で9割強を占める。

また、財産の種類別総額では、「有価証券」が60.4%を占める3兆4569億円で最多、「預貯金」7775億円(構成比13.6%)、「建物」4842億円(同8.5%)、「貸付金」1754億円(同3.1%)、「土地」1568億円(同2.7%)のほか、「それ以外の財産」が6713億円(同11.7%)となっている。

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