税理士法人千葉会計

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2024年2月

2024年2月27日 (火)

2023年分の現金給与33.9万円 実質賃金指数は2年連続で減少

 従業員5人以上の事業所の昨年分の一人平均現金給与総額は、前年比1.2%増の32万9850円で3年連続増加したことが、厚生労働省が公表した「毎月勤労統計調査令和5年分」結果速報で分かった。

給与総額のうち、基本給に当たる所定内給与は1.2%増の25万1309円で4年連続の増加、残業代などの所定外給与は0.3%増の1万8980円で3年連続の増加、賞与など特別に支払われた給与は2.0%増の5万9570円で、2年連続の増加となった。

 この結果、所定内給与と所定外給与を合計した「きまって支給する給与」は、前年比1.1%増の27万289円で3年連続の増加。

現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は1.8%増の43万6849円、パートタイム労働者は2.4%増の10万4570円。

なお、物価の変動分を計算に入れた実質賃金指数(現金給与総額)は、消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)が前年比3.8%上昇して▲2.5%となり、2年連続で減少した。

 また、2023年分の一人平均総実労働時間は、前年比0.1%増の136.3時間で3年連続の増加。

内訳は、所定内労働時間が0.2%増の126.3時間で2年ぶりの増加、所定外労働時間は▲0.9%の10.0時間で3年ぶりの減少。

景気との連動性が高い製造業の所定外労働時間(季節調整済指数)は▲5.6%で3年ぶりの減少。

就業形態別にみると、一般労働者は0.7%増の163.4時間、パートタイム労働者は▲0.4%の79.2時間だった

 



2024年2月22日 (木)

法人版事業承継税制等の見直し 承継計画の提出期限を2年延長

 2024年度税制改正では、法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限が2026年3月末まで2年間、また、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年間それぞれ延長される。

 法人版事業承継税制は、2018年度税制改正において、2018年1月から10年間の特例措置として、2024年3月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行われている。

 具体的には、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設された。

 2024年度税制改正では、この特例措置について、コロナの影響が長期化したことを踏まえ、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」の提出期限が2026年3月末まで2年延長される。

 この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、2027年12 月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。

あわせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年延長される。

2024年2月20日 (火)

投資信託保有口座、課税口座55% 「つみたてNISA」口座が増加

 投資信託協会が、全国の20歳~79歳の男女個人2万人を対象に2023年9月に実施した「投資信託に関するアンケート調査」結果によると、投資信託を保有している口座は、課税口座(特定口座・一般口座)が55.0%(前年比▲8.5ポイント)、つみたてNISAが 42.6%(同10.6ポイント増)、一般NISAが33.7%(同▲4.4ポイント)、iDeCo 16.1%(同0.6ポイント増)となった。

つみたてNISAでの保有は全ての年代で前年より増加。

 投資信託の現在保有層の投資信託の積立投資(つみたてNISAに限らない)の利用状況をみると、「利用している」が64.6%、「利用していない」が35.4%で、「利用している」が前年に比べ7.2ポイント増えた。

 20代、30代は「利用している」がそれぞれ82.5%、82.4%と80%を超えており、3070代の全ての世代で「利用している」が昨年より増加している(20代のみが▲3.5ポイント減)。

 投資信託の購入意識をみると、投資信託の優れている点(複数回答)については、投資信託の現在保有層・保有経験層は「少額でも分散投資ができる」が52.5%、「積立投資ができる」が32.6%、「専門知識や時間がなくても投資ができる」が 32.2%の順で回答が多い。

これに対し、保有未経験層は「わからない・特にない」が56.9%で、保有未経験層に対し、投資信託の機能や特徴をいかに伝えていくかが課題となっている。

2024年2月16日 (金)

所得税・個人住民税の定額減税 6月以降の源泉徴収等から実施

 2024年度税制改正の柱の一つに所得税・個人住民税の定額減税がある。

与党税制改正大綱によると、2024年度税制改正の基本的な考え方として、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題としており、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくとしている。

 具体的には、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者については対象外とする)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。

例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。

 所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなう。

住民税は納付しているが所得税は非課税というケースでは、1世帯当たり10万円を給付する。

住民税も所得税も課税されていないケースでは、1世帯当たり7万円を給付し、物価高対策として決定済みの3万円の給付金と合わせて、1世帯当たり10万円の負担軽減となる。

所得税の定額減税は6月1日以降最初に支払いを受ける給与等から特別控除相当額を控除する。

2024年2月13日 (火)

経産省、新信用保証制度を創設 時限的保証料負担軽減策も実施

 経済産業省は、2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、新たな資金繰り支援を行う。

それは、保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設するとともに、制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施、また、日本政策金融公庫等の資本性劣後ローンについて、黒字額が小さい事業者の金利負担軽減措置を講じることの2点だ。

 新たな信用保証制度を創設については、中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行う。

同制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始する。

 新制度は、保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの要件よりも緩和した要件を設定する。

また、新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」を、3年の時限措置として軽減する(2025年3月末までの保証申込分は0.15%、25年4月から26年3月までの保証申込分は0.10%、26年4月から27年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助)。

2024年2月 9日 (金)

賃上げ促進税制を強化し3年延長 中小企業に5年間の繰越控除創設

 2024年度税制改正の柱の一つは、賃上げ促進税制の強化だ。

全法人向けの措置について見直した上で、その適用期限を3年延長する。

見直しは、原則の税額控除率を10%(現行15%)に引き下げ、税額控除率の上乗せ措置を、前年度から給与総額を4%以上増やしたら税額控除率に5%を加算する。

その増加割合が5%以上の場合は10%、7%以上の場合は15%をそれぞれ加算する。

この結果、賃上げのけん引役として期待される常時使用する従業員数2000人超の大企業は、継続雇用者の給与等支給額の増加に応じた控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件が創設され、従来の3%以上、4%以上に加え、5%以上、さらには7%以上の枠が設けられ、賃上げを促していく。

 税額控除率の上乗せ措置には、従来からある教育訓練費の実施に加えて、女性活躍、子育て環境整備の要件であるプラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合には、税額控除率に5%を加算する措置が創設される。

 中小企業の場合は、新たに5年間の繰越控除制度を創設し、赤字企業に対しても賃上げにチャレンジする後押しをする。

賃上げに伴う税額控除は、給与総額を1.5%以上増やせば増加分の15%を、2.5%以上増やせば30%をそれぞれ控除。

また、教育訓練費に係る上乗せ措置は増加割合が5%以上であれば10%加算する。

この結果、子育てに係る5%加算を加えれば、最大45%が控除できるようになる。

2024年2月 6日 (火)

2023年民間主要企業の年末一時金 妥結額は84万9545円、0.78%増

 厚生労働省がこのほど発表した2023年民間主要企業の年末一時金妥結状況によると、同年の妥結額は84万9545円、前年に比べ0.78%(6567円)増となり、2年連続で増加した。

集計対象は、資本金10億円以上かつ従業員1000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額等を把握できた331社。

また、要求状況については、把握できた248社でみると平均88万2117円で、前年比1.25%(1万862円)増だった。

 妥結額を業種別にみると、「自動車」(53社)が96万9456円(対前年比0.59%増)で最も高く、次いで、「鉄鋼」(12社)が95万7897円(同▲4.43%)、「造船」(8社)が95万831円(同6.25%増)など。

一方、最も低いのは「サービス」(12社)で52万7504円(同▲11.63%)、次いで、「卸売・小売」(44社)が59万6242円(同0.70%増)、「運輸」(15社)が64万7928円(同4.56%増)などの順となっている。

 妥結額の対前年度比が高い業種では、「造船」が6.25%増で最も高く、次いで、「食料品・たばこ」(11社)が6.19%増(妥結額83万4850円)、「その他製造」(8社)が5.28%増(同71万1456円)など。

一方、最も低い業種は、「サービス」の▲11.63%だった。

 また、妥結時期が判明している企業295社についてみると、9月末までに全体の77.3%が妥結しており、2022年よりも0.4ポイント増加している。

2024年2月 1日 (木)

交際費非課税の飲食費上限見直し 5000円を「1万円以下」に引上げ

 2024年度税制改正においては、地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点から、交際費課税の見直しが行われる。

 具体的には、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議費の実態を踏まえ、現行の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられる。

また、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長される。

 現行の接待飲食費は、社内飲食費を除いた交際費に含まれる「飲食費」について、定められた項目を記載した帳簿上の飲食費(「接待飲食費」と仕訳したもの)であれば、その額の50%を損金に算入できこととされている特例がある。

この特例は、中小企業だけでなく大企業にも適用される。

 中小企業の場合は、上記の(1)交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額と、(2)損金不算入額として、交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(「定額控除限度額」)に達するまでの金額を超える部分の金額、の(1)か(2)のいずれかの金額が損金不算入額となる選択適用が認められている。

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