ちば会計

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2023年11月

2023年11月27日 (月)

22年度税金のムダ遣い580億円 税金の徴収漏れ約2億4千万円

 会計検査院がこのほど公表した2022年度決算検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは344件、580億2214万円(327件分)だった。

前年度に比べ、指摘件数は34件増加。前年度に引き続き、新型コロナ感染防止への対応として、検査官による実地検査が検査対象機関に配慮する中で、指摘件数は増加し、指摘金額では前年度の約455億円を大幅に上回った。

 財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足2億4085万円(うち過大300万円)が指摘された。

検査の結果、55税務署において、納税者84人から税金を徴収するに当たり、徴収不足が85事項、2億3785万円、徴収過大が1事項、300万円。前年度は、46署において徴収不足が72事項、1億6062万円だったので、徴収不足は約8000万円増加したことになる。昨年度、徴収過大は154万円だった。

徴収が過不足だった86事項を税目別にみると、「法人税」が46事項で徴収不足が1億3627万円と最も多く、以下、「申告所得税」22事項、同7100万円、「消費税」13事項(うち過大1事項)、同2377万円、「相続・贈与税」3事項、同415万円、「源泉所得税」1事項、同194万円などだった。

これらの徴収過不足額については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定・支払決定の処置がとられている。

 



2023年11月24日 (金)

2022年の労働者の年次有給休暇 取得率は過去最高の62.1%に

 厚生労働省が常用労働者30人以上を雇用する民間企業を対象に1月1日現在の状況で実施した「就労条件総合調査」結果(有効回答数3768社)によると、2022年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数は労働者1人平均17.6日(前年17.6日)、そのうち労働者が取得した日数は10.9日(同10.3日)で、取得率は62.1%(同58.3%)となり、取得日数は過去最多(1984年以降)、取得率は過去最高(同)となったことが分かった。

 取得日数や取得率の上昇は、2019年4月から年5日の有給の確実な消化が企業に義務付けられたことが影響しているとみられる。

 労働者1人当たりの平均取得率を企業規模別にみると、「1000人以上」が65.6%、「300~999人」が61.8%、「100~299人」が62.1%、「30~99人」が57.1%。

産業別にみると、「複合サービス業」が74.8%と最も高く、「宿泊業、飲食サービス業」が49.1%と最も低くなっている。

 2022年における1日の所定労働時間は、1企業平均7時間48分(前年7時間48分)、労働者1人平均7時間47分(同7時間47分)と前年と変わらない。

また、主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は85.4%(同83.5%)、このうち、「完全週休2日制」を採用企業割合は53.3%(同48.7%)。

年間休日総数の1企業平均は110.7日(同107.0日)、労働者1人平均は115.6日(同115.3日)だった。

2023年11月20日 (月)

法人税申告オンライン利用率9割 キャッシュレス納付割合が35.9%

 国税庁では、デジタル社会の実現に向けて、納税者利便性の向上と税務行政の効率化を図る観点から、e-Tax及びキャッシュレス納付の利用拡大を推進している。

同庁が発表した2022年度におけるオンライン(e-Tax)手続きの利用状況等によると、所得税のオンライン利用率が全体の3分の2を占める水準になったほか、法人税申告のオンライン利用率は9割を達成するなど、オンライン利用率は着実に上昇している。

主要7手続きのオンライン利用率は、「法人税申告」が91.1%と9割を超えたほか、「消費税申告(法人)」90.3%、「所得税申告」65.7%、「消費税申告(個人)」69.9%、「相続税申告」29.5%、「国税納付手続き」35.9%、「納税証明書の交付請求」19.4%と全て順調に上昇している。

2022年度の納付手段別の納付件数をみると、まずキャッシュレス納付割合は35.9%となり、前年度より3.7ポイント増加した。

内訳は、「振替納税」が12.5%、インターネットバンキングやダイレクト納付の「電子納税」が21.4%、「クレジットカード」が1.7%のほか、同年度から集計対象となった「スマホアプリ」が0.3%だった。

キャッシュレス納付以外では、「窓口での納付」が59.0%(前年度比▲3.7ポイント)と6割強を占め、内訳は、「金融機関窓口」が57.1%(同▲3.4ポイント)で、「税務署窓口」はわずか2.0%(同▲0.1ポイント)だった。

 

2023年11月16日 (木)

新規学卒就職者の3年以内離職率 大学卒が32%、高校卒が37%に

 2020年3月に卒業した大学卒業者の32.3%(前年比+0.8ポイント)、高校卒業者の37.0%(同+1.1ポイント)がそれぞれ就職後3年以内に離職していることが、厚生労働省がこのほど公表した新規学卒就職者の離職状況で明らかになった。

大学卒業者は11年連続で離職率が30%台で推移、高校卒業者は6年連続で離職率が40%を割ったものの、厚労省では「依然として不本意な就職をした人が多数いる」とみている。

 大学・高校以外の新規学卒者の卒業後3年以内の離職率をみると、短大卒業者は42.6%(前年比+0.7ポイント)、中学卒業者は52.9%(同▲4.9ポイント)となっており、新規学卒就職者の離職率は中卒者を除けば上昇している。

 また、新規学卒者の卒業後1年以内の離職率は、「中学」32.1%、「高校」15.1%、「短大等」16.3%、「大学」10.6%と、卒業して就職後、1年以内に離職する人が多いことがうかがえる。

 新規大学卒業者の就職後3年以内の離職率を事業所規模別にみると、「5人未満」の54.1%から「1000人以上」の26.1%まで、規模が大きいほど低くなっている。

 産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」(51.4%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(48.0%)、「教育、学習支援業」(46.0%)で高く、一方、「電気・ガス・熱供給・水道業」(10.5%)、「鉱業・採石業・砂利採取業」(13.5%)で低くなっている。

2023年11月13日 (月)

インボイス、65.1%が順調に対応 ただ「懸念事項あり」企業も9割

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)が10月1日にスタートしたが、帝国データバンクが10月6日から11日にかけて実施した「インボイス制度に対する企業の対応状況調査」結果(有効回答数1494社)によると、インボイス制度が、スタートして間もない時点での自社の対応状況は、65.1%が「順調に対応できている」と回答し、企業の3社に2社が順調にスタートを切っていることが分かった。

 一方で、「対応がやや遅れている」は28.5%、「対応が大幅に遅れている」は3.1%だった。

企業からは、「社員や取引先へ早めに対処していて、何とかスタートできた」(機械製造)とする声がある一方で、「インボイスの申請はしたけれども、番号の連絡等がない」(鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売)や「振込手数料など、取扱いについて手探り状態のものが多い」(運輸・倉庫)といった声が聞かれた。

 インボイス制度の導入による懸念事項(現在/今後)については、「懸念事項あり」の企業は91.0%と9割にのぼった。「懸念事項なし」は6.0%、「分からない」は2.9%だった。

懸念事項の内容(複数回答)では、「業務負担の増加(他業務への影響含む)」が71.5%で7割となり、最も多くなった。次いで「社内での理解・連携不足」(51.0%)、「仕入先への対応」(50.1%)が5割台で続いた。「仕入先などのインボイスの確認、免税事業者への対応でこれからが大変。業務量は増加する」(金融)など、事務負担の増大などに戸惑う声が聞かれた。

2023年11月 8日 (水)

事業承継、後継者が決定は26% 高齢の経営者でも後継未定も…

 信金中央金庫がこのほど発表した「中小企業の将来を見据えた事業承継についての特別調査」結果(有効回答数1万3352社)によると、後継者の決定状況については、「後継者はすでに決まっている」が26.2%、「後継者はいるが、まだ決まっていない」が21.4%、「候補者が見当たらない」が9.3%、「まだ考えていない」が36.3%、「後継者は必要ない(事業譲渡、廃業予定など)」が6.8%となった。

 経営者の年齢階層別にみると、「後継者はすでに決まっている」は70歳代以上で50.2%、60歳代で31.6%にとどまった。

一方で「候補者が見当たらない」が70歳代以上で7.8%、60歳代で11.3%、「まだ考えていない」は70歳代以上で9.9%、60歳代で 23.8%となっており、一部の企業では、高齢の経営者でも後継未定のケースもみられることから、懸念が残る結果となった。

 現時点における事業承継の考え方については、「子供(娘婿などを含む)に承継」が38.9%と最も多くなった。

ただし、前回(2016年)に同様の調査をしたときの46.6%と比較すると割合は低下。

に「現時点で考えるつもりはない」が24.8%となり、前回(21.2%)から割合は上昇した。

事業承継を行う際の問題点については、「事業の将来性」が49.1%と最も多くなった。

地域や従業員規模、業種を問わずほぼすべての階層で最も多くの回答を集めており、事業の将来性が事業承継に当たっての最も大きな問題点であるといえる。

2023年11月 3日 (金)

「タワマン節税」抑止の通達公表 新算定ルールは来年1月から適用

 国税庁はこのほど、いわゆる「タワマン節税」を抑止するため、評価額の新算定ルールを定めた通達を公表した。

新たな算定ルールは、2024年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与から適用される。

 相続税・贈与税における財産の価額は、相続税法の規定により、「財産の取得の時における時価」とされており、その評価方法については、相続税法の時価主義の下、より適正なものとなるよう見直しを行っている中で、居住用の区分所有財産(いわゆるマンション)の「相続税評価額」は、「時価(市場売買価格)」との大きな乖離が生じているケースも確認されている。

 そこで、居住用の区分所有財産の評価を新設して評価することとされた。

 まず、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の区分所有補正率を乗じて計算した価額を、その「自用地としての価額」とみなして評価することとする。

 具体的には、「築年数」、「総階数指数」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて評価乖離率を求め、1を乖離率で除した評価水準が0.6未満の場合、従来の評価額に評価乖離率と0.6を掛けて補正し、評価水準が1を超える場合、従来の評価額に評価乖離率のみを掛けて補正。

区分所有者が、一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分、一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合は、「区分所有補正率」は1を下限とする。

 

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