ちば会計

2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
無料ブログはココログ

« 転職活動で選考辞退経験は61% タイミングは「面接前」が46% | トップページ | アフターコロナ「毎日出社」53%  理想の出社「週3日以上」が63% »

2023年9月 1日 (金)

タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正

 国税庁は、マンションの相続税評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したマンション節税、いわゆる「タワマン節税」を抑止するため、評価額の算定ルールを見直す通達案を公表した。

新たな算定ルールは、2024年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。

通達案は、まず、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を、その「自用地としての価額」とみなして評価することとする。

 具体的には、「築年数」、「総階数指数」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて評価乖離率を求め、1を乖離率で除した評価水準が0.6未満の場合、従来の評価額に評価乖離率と0.6を掛けて補正し、評価水準が1を超える場合、従来の評価額に評価乖離率のみを掛けて補正する。

区分所有者が、一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分、一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合は、「補正率」は1を下限とする。

 次に、一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額については、「自用家屋としての価額」に、上記と同様の補正率を乗じて計算した価額をその「自用家屋としての価額」とみなして評価する。

 なお、国税庁では、これらの居住用の区分所有財産の評価について、納税者が簡易に計算するためのツールを用意する予定としている。

« 転職活動で選考辞退経験は61% タイミングは「面接前」が46% | トップページ | アフターコロナ「毎日出社」53%  理想の出社「週3日以上」が63% »

相続・贈与・住宅・小規模宅地」カテゴリの記事

地域・伝統」カテゴリの記事

税制改正」カテゴリの記事

法律」カテゴリの記事

税務調査 他」カテゴリの記事

国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事

所得税」カテゴリの記事

景気・世論・日本人」カテゴリの記事

確定申告」カテゴリの記事

株式・投資」カテゴリの記事

住宅」カテゴリの記事

家計」カテゴリの記事

その他税制」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 転職活動で選考辞退経験は61% タイミングは「面接前」が46% | トップページ | アフターコロナ「毎日出社」53%  理想の出社「週3日以上」が63% »