ちば会計

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2023年8月

2023年8月29日 (火)

転職活動で選考辞退経験は61% タイミングは「面接前」が46%

 エン・ジャパンが、運営する総合求人サイト『エン転職』上でユーザーを対象に実施した「選考辞退に関するアンケート調査」結果によると、転職活動において選考辞退をした経験の有無は、「ある」との回答は61%で、2022年に実施した同調査より5ポイント上昇した。

選考辞退の経験者が辞退したタイミングは、「面接前」が46%、「面接後」は45%、「内定取得後」は37%だった。

面接前に選考を辞退した46%の経験者のその理由(複数回答)については、トップ3が「他社の選考が通過した」(37%)、「ネットで良くない口コミを見た」(27%)、「企業の応対が悪かった」(20%)。

以下、「都合がつかなかった」(19%)、「自信がなくなった」(16%)、「気が変わった」(14%)、「周囲から引き留められた」(7%)、「職務経歴書等の作成が面倒だった」(6%)が続いた。

面接後に選考を辞退した理由(複数回答)については、「求人情報と話が違った」が49%で最多、「他社の選考が通過した」(35%)、「雰囲気が悪かった」と「面接官の態度が悪かった」(ともに28%)などが挙げられた。

 また、内定取得後に選考を辞退した理由(複数回答)では、第1位が「他社の選考が通過した」と「提示された条件がイマイチだった」が同率44%で最も多く、次いで「雰囲気が悪かった」(20%)、「ネットで良くない口コミを見た」(12%)だった。

2023年8月24日 (木)

空き家税の導入を目指す京都市 事業用の非居住住宅等は課税免除

 空き家等の既存住宅の流通・利活用の促進が全国的な課題となっているなか、京都市では、自治体独自の法定外普通税として、「非居住住宅利活用促進税(空き家税)」の導入に向けた取組みを進めている。

空き家や別荘などの居住者のない住宅の存在は、京都市に居住を希望する人への住宅の供給を妨げるとともに、防災上、防犯上または生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっている。

 非居住住宅利活用促進税は、京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅に対し、その所有者に家屋価値割額及び立地床面積割額の合算額によって課すこととする。

住民票の有無にかかわらず、居住実態の有無によって生活の本拠を判断する。

ただし、事業用の非居住住宅や、それ以外で賃貸または売却予定の非居住住宅に対しては課税を免除する。

 具体的には、(1)事業の用に供しているもの、または1年以内に事業の用に供することを予定しているもの、(2)賃貸または売却を予定しているもの(事業用を除く、ただし、1年を経過しても契約に至らなかったものは除く)、(3)固定資産税において非課税または課税免除とされているもの、(4)景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの、などは非居住住宅利活用促進税を課さないこととする。

 施行期日は、市規則で定める日(2026年1月1日以後の日を予定)としている。

2023年8月21日 (月)

下請中小企業の価格転嫁を後押し 「価格転嫁サポート窓口」を新設

 中小企業庁は、適切に価格交渉・価格転嫁できる環境整備のため、全国47都道府県に設置しているよろず支援拠点に「価格転嫁サポート窓口」を新設し、下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しすると公表した。

この背景には、原材料価格やエネルギー費などのコスト上昇の中、コスト増を下請中小企業だけでなくサプライチェーン全体で負担し、雇用の約7割を支える中小企業でも賃上げができる環境の整備が必要なことがある。

 そのためには、コストの価格転嫁をはじめとした下請取引の適正化を行うことが欠かせないとの考えだ。

中小企業庁が実施した2023年3月の「価格交渉促進月間」に関するアンケート調査では、「価格交渉を申し入れて応じてもらえた」、または「発注側からの声掛けで価格交渉ができた」と回答した下請中小企業の割合は全体の約58%、2022年9月調査時点と比較して増加した。

 こうした調査結果を踏まえ、中企庁では、中小企業などが、原材料費やエネルギー価格、労務費などの上昇分を、発注側企業に適切に価格転嫁するための支援体制を強化すべく、全国47都道府県に設置している経営課題に対応するワンストップ相談窓口である「よろず支援拠点」に「価格転嫁サポート窓口」を新設することとしたわけだ。

 価格転嫁サポート窓口では、価格交渉に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援を通じて、下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しする。

2023年8月16日 (水)

「タワマン節税」防止に見直し案 実勢価格の60%へ評価額を引上げ

 国税庁はこのほど、マンションの相続税評価額の適正化を検討していた有識者会議の見直し案を公表した。

この背景には、マンションの評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したいわゆる「マンション節税」や「タワマン節税」が広がっていたことがある。

 現行の相続等で取得した財産の時価(マンション(一室)の評価額)は、不動産鑑定価格や売却価格が通常不明であることから、建物(区分所有建物)の固定資産評価額と路線価等から計算した敷地の価額の合計額としている。

しかし、建物の市場価格は、建物の総階数やマンション一室の所在階、築年数が考慮されており、これらの反映が不十分だと、評価額が市場価格に比べて低くなるケースがある。

 また、マンション一室を所有するための敷地利用権は、共有持分で按分した面積に平米単価を乗じて評価されるが、この面積は一般的に高層マンションほどより細分化され狭小となるため、このように敷地持分が狭小なケースは立地条件の良好な場所でも、評価額が市場価格に比べて低くなる。

 そこで、見直し案では、相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっている「築年数」、「総階数(総階数指数)」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4つの指数に基づいて、統計的手法により乖離率を予測し、その結果、評価額が市場価格理論値の「60%」(一戸建ての評価の現状を踏まえたもの)に達しない場合は「60%」に達するまで評価額を補正する。

 



2023年8月 9日 (水)

精神障害の労災申請は過去最多 前年度に比べ337人多い2683人

 仕事上のストレスが原因でうつ病などの精神障害等を発症し、2022年度に労災申請した人は、前年度に比べ337人多い2683人となり、過去最多だったことが、厚生労働省が発表した2022年度における過労死等の労災補償状況で分かった。

うち未遂を含む自殺者は同12人増の183人。

また、業務上の労災として認定された人は、前年度を81人上回る過去最多の710人、このうち未遂を含む自殺者は同12人減の67人だった。

 労災申請者について、業種別(大分類)にみると、「医療・福祉」が624人で最多、次いで、「製造業」392人、「卸売業、小売業」383人の順に多い。

職種別(大分類)にみると、プログラマーなどの「専門的・技術的職業従事者」が699人で最多、次いで、「事務従事者」566人、「サービス職業従事者」373人など。

年代別では、「40~49歳」が779人、「30~39歳」が600人と働き盛り世代が目立ち、次いで「50~59歳」が584人で続いた。

 認定を受けた710人の発症の原因は、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が147人(うち自殺12人)で最多、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」89人(同1人)、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」78人(同16人)、「同僚等から暴行または(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」73人(同0人)のほか、「セクハラを受けた」66人(同0人)も目立った。

2023年8月 2日 (水)

TOB成立後上場廃止での株式 譲渡所得の申告漏れが目立つ

 国税庁は、株式公開買い付け(TOB)の成立で上場廃止となった株式に関し、譲渡所得の申告漏れが目立つことから、注意を喚起している。

TOB成立後、上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合に譲渡益が生じたときには、所得税の申告が必要になる。

 TOBは近年、上場企業に対するM&Aの手法として一般化している。

国税庁は、TOBの買付総額が高額なものもあり、上場廃止後の株式譲渡に係る申告漏れの増加が懸念されたことから、TOBに応じなかった株主379人を対象に抽出調査した結果、約半数にあたる199人から申告漏れが見つかり、その申告漏れ所得金額は4億7495万円、追徴税額は7258万円で、申告漏れ1件当たりの追徴税額は36万円だった。

申告漏れが把握された事例の中には、1億8216万円と2億円近い多額の譲渡益が生じていたにもかかわらず、無申告となっていたものが含まれており、追徴税額3151万円が課されている。

 この申告漏れの背景にあるのは、株式を管理する口座が変わること。

投資家の多くは、上場株式との取引を対象とする「源泉徴収ありの特定口座」を使っており、同口座は証券会社が売買損益や税額を計算して口座から天引きするため、投資家は自分で確定申告する必要がない。

しかし、TOB成立で上場廃止となった企業の株式は、投資家自らが売買損益や税額を計算する「一般口座」での取引となり、利益が生じれば申告する必要がある。

 



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