ちば会計

2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
無料ブログはココログ

« 府内の人手不足企業割合は34.4% 2020年前のコロナ禍前水準に上昇 | トップページ | 2022年労災死傷者数は約13万人 うち死亡者数は774人で過去最少 »

2023年6月23日 (金)

納付書の事前送付を一部取りやめ 2024年5月以降に送付する分から

  国税庁ではこのほど、納付書の事前送付について、2024年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などを対象に取りやめる予定であることを明らかにした。

同庁は、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところだが、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえて、一部の納税者への納付書の事前送付を取りやめる。

 事前送付を行わない対象は、(1)e-Taxで申告書を提出している法人、(2)e-Taxでの申告書提出が義務化されている法人、(3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、(4)「納付書」を使用せずに、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)で納付している法人・個人、などだ。

 現在、e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付するなど納付書を必要とする納税者に対しては、引き続き、納付書を送付する予定だ。

また、源泉所得税の徴収高計算書は、引き続き送付する予定だが、電子申告やキャッシュレス納付の利用を呼びかけている。

国税庁では、納税者の納付書手書き作成の手間を省くとともに、税務署や金融機関の窓口に行かなくても国税納付ができるよう、キャッシュレス納付を用意している。

 



« 府内の人手不足企業割合は34.4% 2020年前のコロナ禍前水準に上昇 | トップページ | 2022年労災死傷者数は約13万人 うち死亡者数は774人で過去最少 »

企業」カテゴリの記事

中小企業」カテゴリの記事

国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事

消費税」カテゴリの記事

法人税」カテゴリの記事

所得税」カテゴリの記事

確定申告」カテゴリの記事

電子化・スキャナ保存・電子帳簿」カテゴリの記事

IT関連」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 府内の人手不足企業割合は34.4% 2020年前のコロナ禍前水準に上昇 | トップページ | 2022年労災死傷者数は約13万人 うち死亡者数は774人で過去最少 »