ちば会計

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2023年4月 3日 (月)

スタートアップ創出促進保証制度 経営者保証不要の新しい制度開始

 中小企業庁は、2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者の個人保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」を創設し、2023年3月15日に制度を開始した。

 スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵となる。

しかし、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念している。

そのため、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成ひいては起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設する、と中企庁では制度創設の背景を説明している。

 制度の保証対象者は、創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)、分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)、創業後5年未満の法人、分社化後5年未満の法人、創業後5年未満の法人成り企業。

保証限度額は3500万円、保証期間は10年以内、据置期間は1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)となっている。

 



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