ちば会計

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2023年4月 7日 (金)

振替納付の預貯金残高不足に注意 期限内の納付できないと延滞税も

 2022年分の所得税等の確定申告は申告・納付期限を迎えたが、注意したいのは振替納付を利用しているケースだ。

2022年分の確定申告の振替納付日は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は「2023年4月24日(月)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、「2023年4月27日(木)」となっている。

 確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高を確認する必要がある。

 期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限(所得税等は2023年3月15日、個人事業者の消費税等は2023年3月31日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。

2023年中における延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは「年2.4%」の割合、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年8.7%」の割合となる。

 国税庁では、期限内に納付できなかった場合の納付方法を紹介している。

キャッシュレス納付の場合は、(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、(2)インターネットバンキングやATMを利用して納付、(3)クレジットカード納付、(4)スマホアプリ納付がある。

 一方、キャッシュレス納付以外の納付方法では、(1)QRコードを利用したコンビニ納付や(2)納付書を使用した納付がある。

 



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