ちば会計

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2023年2月

2023年2月27日 (月)

インボイスの2割特例の経過措置 2割特例は4回の申告が対象に

 本年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置がある。

 財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説している。

 それによると、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者で、具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となる。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはならない。

 2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間。

そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告が、また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる。



2023年2月23日 (木)

「専門実践教育訓練」の指定講座 4月1日付で新規講座は229講座に

 厚生労働省は、教育訓練給付の対象となる「専門実践教育訓練」の2023年4月1日付け指定講座を公表した。

今回、新規に指定する講座は、デジタル技術の進展を踏まえたニーズに応じた人材育成を行う第四次産業革命スキル習得講座や、介護福祉士、看護師などの資格取得を目標とする養成課程など計229講座。

また、働きながら学びやすくする観点から、オンライン講座51講座、夜間講座19講座、土日講座20講座をそれぞれ新たに指定した。

この結果、専門実践教育訓練給付の対象となる新規指定は229講座(再指定262講座)、これまでに指定したものを合わせると、2023年4月1日時点で2820講座となる。

 「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した際に、訓練経費の一部を雇用保険により給付するもの。

オンライン講座は、通信制の講座のうち、一部又は全部をe-ラーニングにより実施するもの。

 「教育訓練給付」のうち「専門実践教育訓練給付」は、中長期的なキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続きを行うことで、受講費用の50%(年間上限40万円)を6ヵ月ごとに支給するもの。

また、訓練修了後1年以内に資格などを取得し、就職などをした場合には、受講費用の20%(年間上限16万円)を追加支給する。



2023年2月20日 (月)

国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。

国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後9年目となる2021年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

 2021年分(2021年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年3月15日を期限に提出されているが(集計は2022年6月末まで)、提出件数は前年比6.9%増の1万2109件で8年連続増加、その総財産額は同35.9%増の5兆6364億円で2年ぶりの増加。

局別では、「東京局」7755件(構成比64.0%)、「大阪局」1737件(同14.3%)、「名古屋局」858件(同7.1%)の順に多く、この都市局3局で8割半ばを占めた。

 総財産額でみると、「東京局」は4兆2829億円にのぼり、全体の76.0%を占め、東京・大阪(12.5%)・名古屋(4.1%)の3局で9割強を占める。

また、財産の種類別総額では、「有価証券」が63.3%を占める3兆5695億円で最多、「預貯金」7591億円(構成比13.5%)、「建物」4474億円(同7.9%)、「貸付金」1576億円(同2.8%)、「土地」1482億円(同2.6%)のほか、「それ以外の財産」が5545億円(同9.8%)となっている。

 

2023年2月13日 (月)

2022年1~4人事業所の勤労統計 現金給与額は1.6%増の20.3万円

 厚生労働省が毎月公表する勤労統計調査は常用労働者5人以上の事業所が対象だが、この補完のため、年に1度、常用労働者1~4人の事業所の賃金、労働時間等の実態を7月31日現在で調査している。

その2022年特別調査結果(有効回答数約1万8741事業所)によると、昨年7月における1人平均きまって支給する現金給与額(基本給+残業代等)は前年比1.6%増の20万3079円となった。

 男女別にみると、男は前年比1.4%増の27万216円、女は同1.6%増の15万2984円。

主な産業をみると、「建設業」は26万8871円、「製造業」21万6745円、「卸売・小売業」20万4584円、「医療、福祉」19万3887円、「生活関連サービス業、娯楽業」15万7394円、「宿泊業、飲食サービス業」11万5793円の順。

 また、昨年7月までの1年間における、賞与など特別に支払われた現金給与額は25万8268円で、前年比2.0%増だった。

昨年7月における出勤日数は19.2日で2021年より0.1日減少。

男女別にみると、男は20.8日で同0.1日増加、女は18.1日で同0.1日減少。

7月における通常日1日の実労働時間は6.8時間で前年と同水準。

男女別にみると、男は7.5時間、女は6.3時間となった。

通常日1日の実労働時間別に労働者構成をみると、「4時間以下」13.9%、「5時間」8.6%、「6時間」8.8%、「7時間」16.8%、「8時間」44.9%、「9時間以上」6.9%となった。

 



2023年2月 9日 (木)

30億円超の富裕層への課税強化 “1億円の壁”是正は今後の課題

 2023年度税制改正の焦点の一つとして、いわゆる“1億円の壁”の是正があった。

政府税制調査会の会合でも、総所得1億円を境に税負担率が下がる「1億円の壁」と呼ばれる問題の是正を求める声が相次いだ。

通常、所得課税は累進税率を採っており、4千万円超の部分には最大45%(地方税と合わせて55%)の税率がかかる一方、金融所得は一律15.315%(地方税と合わせて20.315%)と、金融所得がどれだけ高くても負担税率は同じだ。

 1億円を超える大きな収入は、株式売却益などから発生する割合が大きいことから、トータルでの納税額が低くなる。

1億円を超えると税負担率が減少し始めるため、富裕層は株式売却益や上場株式からの配当に係る金融所得を増やそうとする。

申告納税者の税負担率は、所得1億円の人は約30%、100億円の人は約20%だが、今の金融所得課税は“金持ち優遇”の制度になっているとの批判が根強かった。

 そこで、金融所得課税を見直し、所得が30億円を超えるような富裕層に対し課税強化する。

合計所得金額から3.3億円を差し引いたうえで22.5%の税率をかけた金額で計算し、これが通常税額を上回る場合に差額を徴収する。

所得が30億円を超える200~300人が対象となる見込みで、所得50億円のケースでは2~3%負担が増えると想定している。

2025年から適用する。

 結局、大富裕層への課税強化とはなったが、「1億円の壁」是正はならず、今後の課題となった。



2023年2月 6日 (月)

コスト100円上昇で転嫁39.9円 上昇分の6割は企業負担の現状

 帝国データバンクが発表した「価格転嫁に関する実態調査」結果(有効回答数1万1680社)によると、自社の主な商品等におけるコストの上昇分の販売価格等への転嫁状況は、「多少なりとも価格転嫁できている」企業は69.2%となった。

その内訳は、「すべて転嫁」は4.1%にとどまり、「8割以上」12.7%、「5割以上8割未満」17.1%、「2割以上5割未満」は15.2%、「2割未満」20.1%。一方、「全く価格転嫁できていない」企業は15.9%だった。

 価格転嫁をしたいと考えている企業の販売価格への転嫁割合を示す「価格転嫁率」は 39.9%と4割を下回った。

これはコストが100円上昇した場合に39.9円しか販売価格に反映できていないことを示している。

単純な比較はできないものの、2022年後半の急激な円安の進行などで物価上昇のスピードに価格転嫁が追いつかない状態となった昨年9月時点と比べると、緩やかに価格転嫁が進んでいる様子がうかがえる。

 業種別にみると、価格転嫁率が比較的高い業種は「鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売」(66.0%)や「化学品卸売」、「紙類・文具・書籍卸売」(ともに 62.8%)で6割を超えた。

他方、比較的低い業種で「医療・福祉・保健衛生」(10.5%)や映画・ビデオ制作業やパチンコホールなどを含む「娯楽サービス」(12.7%)で1割程度にとどまった。

「運輸・倉庫」(20.0%)や「旅館・ホテル」(21.7%)も低水準となっている。

 



2023年2月 1日 (水)

暦年課税や精算課税など見直し 生前贈与加算を7年以内に延長

 2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。

 具体的には、相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長することや、暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な税申告を、110万円まで申告不要とする。

 暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課税することとされている。

この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。

 相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。

現行は数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっていた。

そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

 



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