12月以降の雇調金に経過措置 来年1月までの間は上限9000円
雇用調整助成金は2022年12月以降、通常制度となるが、2020年1月24日から2022年11月30日までの間の休業等でコロナ特例を利用した特に業況が厳しい事業所について、2023年1月までの間、上限9000円とする経過措置を設けた。
また、これまでコロナ特例を利用しておらず、12月以降に新たに助成金を申請する事業所は通常制度の適用となるが、2023年3月31日までは休業計画届の提出不要など支給要件を緩和する。
経過措置の対象範囲に該当する中小企業の場合の2022年12月1日から2023年3月31日までの助成内容等は、原則、生産指標が前年同期比で1ヵ月10%以上減少している事業主は助成率2/3、上限8355円だが、特に業況が厳しい事業主(生産指標が、直近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主)は助成率2/3(解雇等を行わない場合9/10)、上限9000円となる。
2022年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合(1)及び同日以降2023年3月30日までの間に1年を超える場合(2)は、対象期間を2023年3月末まで延長する。
1年を超えない場合(3)は対象期間の延長はない。
経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1ヵ月10%以上減少しているか)を行う(ただし(2)、(3)は確認時期の例外あり)。
申請の際は売上などがわかる書類を添付する。
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