ちば会計

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2022年11月

2022年11月29日 (火)

賃金デジタル払いの改正省令公布 口座残高の上限100万円などの制限

 賃金デジタル払いは、デジタルマネーで給与を受け取れる新たな方法だが、厚生労働省は11月28日、賃金をデジタルマネーの取扱い業者の口座で受け取ることに関する労働基準法の改正省令を公布した。

賃金については、原則の現金払いのほか、これまで認められていた銀行口座と証券総合口座に加えて、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への振込みが可能となる。

 改正省令の施行は2023年4月1日となる。

賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされており、労働基準法施行規則において、使用者は、労働者の同意を得た場合には(1)当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み又は(2)当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みにより賃金を支払うことも認められている。

 労働基準法の改正省令では、(1)(2)に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとした。

ただ、口座残高の上限を100万円とするなどの制限があり、利便性に課題を残す。

また、解禁に当たり、給与振込みを受ける資金移動業者には厳しい制限を課している。

2022年11月23日 (水)

22年公認会計士試験の合格者 11年ぶりに高水準の1456人

 金融庁の公認会計士・監査審査会が発表した2022年公認会計士試験結果によると、合格者数は前年に比べ96人(7.1%)増加の1456人となり、2011年(1511人)以来、11年ぶりに1400人を超える高水準だった。

 願書の提出者数は、前年を32.4%上回る1万8789人(男性1万3935人、女性4854人、女性比率25.8%)で、論文式合格者数は1456人となり、合格率は同▲1.9ポイントの7.7%だった。

 短答式試験合格者数は前年比▲3.9%減少の1979人、前年・前々年の短答式試験合格による短答式試験免除者数は同8.1%増の2088人で、合計同1.9%増の4067人が論文式試験を受験し、1456人が最終的に合格している。

また、論文式試験の一部の試験科目について、合格発表の日から起算して2年を経過する論文式試験まで免除を受けることができる一部科目免除資格取得者は504人だった。

 今回の合格者の最高年齢は58歳、最低年齢は17歳で、平均年齢は過去最低の24.4歳。

20歳代は全体の86.9%を占める1414人。女性は全体の22.5%を占める327人だった。

 合格者の学歴は、44.1%(642人)が「大学在学(短大含む)」、43.4%(632人)が「大学卒業(同)」。

また、合格者の職業は、「会計士補」(3人)以外では、「学生」(58.2%)・「専修学校・各種学校受講者」(7.9%)が66.1%(963人)を占め、次いで「無職」が18.6%(271人)などだった。

2022年11月18日 (金)

「後継者問題」が急速に改善へ 22年後継者不在率、初の60%割れ

 日本企業の「後継者問題」が急速に改善へと向かっている。

帝国データバンクが発表した「全国企業後継者不在率動向2022年調査」結果によると、後継者が「いない・未定」とした企業が 15.4万社にのぼった。

この結果、全国の後継者不在率は57.2%となり、コロナ前の2019年からは8.0ポイント、2021年からも4.3ポイント低下し、5年連続で不在率が低下。

また、調査を開始した2011年以降、後継者不在率は初めて60%を下回った。

 コロナ禍という未曽有の危機のなかで、コロナ関連融資の借り入れも含め、自社事業の将来性に改めて向き合った中小企業は多いとされる。

こうしたなか、地域金融機関をはじめ事業承継の相談窓口が全国に普及したほか、第三者へのM&Aや事業譲渡、ファンドを経由した経営再建併用の事業承継など、プル・プッシュ型を問わず事業承継メニューが全国的に整ったことも、後継者問題解決・改善の前進に大きく寄与した。

 先代経営者との関係性(就任経緯別)をみると、2022年の事業承継は「同族承継」により引き継いだ割合が34.0%に達し、全項目中最も高かった。

しかし、前年からは4.7ポイントの低下となり、親族間の事業承継割合は急減。

一方、血縁関係によらない役員などを登用した「内部昇格」が33.9%で、前年から2.5ポイント増加した。

また、買収や出向を中心にした「M&Aほか」の割合が20.3%と、調査開始以降で初めて20%を超えた。

2022年11月15日 (火)

税金徴収漏れ約1億6千万円指摘 46税務署にて徴収不足が72事項

 会計検査院が公表した2021年度決算検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは310件、約455億2351万円(297件分)だった。

前年度に比べ、指摘件数は100件増加。

前年度に引き続き、新型コロナ感染防止への対応として、検査官による実地検査が検査対象機関に配慮する中で、指摘件数は増加したが、指摘金額では前年度の約2108億円を大幅に下回った。

 財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足1億6216万円(うち過大154万円)が指摘された。

検査の結果、46税務署において、納税者69人から税金を徴収するに当たり、徴収不足が72事項、1億6062万円、徴収過大が2事項、154万円。

前年度は、42署において徴収不足が52事項、1億5492万円だったので、徴収不足はほぼ横ばいだったことになる。

昨年度、徴収過大はなかった。

 徴収が過不足だった74事項を税目別にみると、「法人税」が28事項(うち過大1事項)で徴収不足が8129万円(同▲96万円)と最も多く、以下、「申告所得税」22事項、同4922万円、「消費税」13事項、同2240万円、「相続・贈与税」7事項(同1事項)、同459万円(同▲58万円)、「源泉所得税」2事項、同171万円などだった。

 これらの徴収過不足額は、会計検査院の指摘後、全て徴収決定・支払決定の処置がとられている。

2022年11月11日 (金)

2022年の女性社長は58.4万人に 12年間で2.7倍増と大幅に増加

 2022年の全国の女性社長は58万4130人(前年比7.9%増)で、全企業の14.70%を占めたことが、東京商工リサーチが発表した「全国女性社長調査」結果で分かった。

 女性社長は調査を開始した2010年(21万2153人)からの12年間で2.7倍増と大幅に増え、女性の社会進出が変化していることを示した。

産業別では、美容業や飲食業などを含む「サービス業他」が28万3434人(構成比48.5%)とほぼ半数を占めた。

 都道府県別の女性社長の最多は、「東京都」の15万1314人。以下、「大阪府」5万5987人、「神奈川県」3万7029人、
「愛知県」3万840人、「福岡県」2万5358人と、大都市が上位を占めた。一方、最少は「島根県」で1661人だった。

 また、「女性人口10万人当たり」の女性社長数をみると、トップが「東京都」の2117人で唯一、2千人台に乗せた。次いで、「沖縄県」1256人、「大阪府」1217人と続く。

 産業別でみると、最多は「サービス業他」で、全体の48.5%とほぼ半数を占めた。

飲食業や医療・福祉事業、エステティック、美容業など、小資本でも起業が可能な業種が中心で、国や自治体の創業支援や副業を考える人の増加が背景にあるとみられる。

次いで、「不動産業」の14.7%、「小売業」10.7%の順。産業別の「女性社長率」は、トップは「不動産業」の24.48%、次いで、「サービス業他」が18.53%だった。

2022年11月 8日 (火)

インボイス登録、6月から急増 法人事業者は9月末で約96万件

 東京商工リサーチが、国税庁の適格請求書発行事業者サイトの公表データを独自に分析調査した結果、法人の登録数は2021年10月から2022年5月までは低調な動きだったが、6月に入ると12万4568件に急増、9月は月間最多の15万4816件が登録された。

インボイス制度の認知に伴い、9月末の法人の事業者登録は96万1918件に達した。

総務省の「経済センサス」の法人数(187万7488件)を基に試算すると、法人の半数が登録している。

 一方、9月末の個人企業の登録は24万1792件で、登録率は12.2%にとどまる。

個人企業は課税売上高1000万円以下の免税事業者が多く、取引先によっては制度登録の必要がなく、登録率は法人と比べて低い傾向にある。

だが、同社が実施した企業調査では、制度開始後、免税事業者とは「取引しない」と9.8%の企業が回答。

対応を決めていない「未定」も46.7%あり、このまま登録しないか、取引継続のため登録するか、個人企業の悩みは深い。

 2022年9月末の法人登録済みの約96万件を都道府県別にみると、登録数トップは「東京都」の15万6745件(構成比16.2%)、次いで、「大阪府」7万8524件、「愛知県」5万9799件など、大都市圏が上位を占めた。

また、登録率では、「東京都」が57.6%で最も高かく、8月末は47.4%で5位だったが、9月に登録が一気に進んだ。

2位は「山梨県」が57.1%(前回16位)と大幅に順位をあげた。3位は「大阪府」の56.2%(同4位)だった。

2022年11月 2日 (水)

時間外労働の割増賃金率を引上げ 来年4月から月60時間超は50%

 厚生労働省は、2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることから、中小企業の事業主に対して注意を呼びかけている。

 現在、2023年3月31日までは、月60時間超の残業割増賃金率は、大企業が50%(2010年4月から適用)、中小企業は25%(2023年4月1日から)だが、来年4月からは月60時間超の残業割増賃金率が大企業、中小企業ともに50%に引き上げられる。

 月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないが、
深夜労働との関係では、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、「深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%」となる。

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれないが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれる。

 代替休暇については、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができる。

 また、割増賃金率の引上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合がある。

例えば、就業規則に「時間外労働に対する割増賃金は、時間外労働60時間以下……25%、時間外労働60時間超……50%」と定めることになる。

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