コロナの雇調金の特例等を見直し 10月以降は助成額上限を引下げ
厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・休業支援金等の特例措置について、10~11月の具体的な助成内容を公表した。
雇用調整助成金等は、2022年9月までの原則的な特例措置の助成額上限9000円を10~11月は8355円に、地域特例・業況特例は上限1万5000円を1万2000円に減額する。
休業支援金等は、地域特例の9月までの助成額1万1000円を10~11月は8800円に減額する。
10~11月の特例措置の助成額上限8355円は、雇用保険の基本手当の日額上限(8355円)との均衡を考慮して設定したという。
特例措置の対象は、生産指標が、前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヵ月5%以上減少している事業主だが、2022年10月以降は、生産指標が前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヵ月10%以上減少している事業主となる。
また、産業雇用安定助成金については、支給対象期間を1年間から2年間に延長し、支給対象労働者数の上限(出向元・出向先とも1年度500人)を、出向元については撤廃するとしている。
産業雇用安定助成金とは、コロナの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行うもので、2020年2月5日に施行された。
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