ちば会計

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2022年6月

2022年6月24日 (金)

新型コロナの中小企業への影響 67.3%の企業がマイナスの影響

 日本政策金融公庫が発表した「新型コロナウイルス感染症の中小企業への影響に関する調査」結果(有効回答数618社)によると、新型コロナウイルス感染症のマイナスの影響が「現時点で大いにある」、「現時点で少しある」と回答した企業の割合は、2020年8月調査の80.7%をピークに、徐々に割合が低下しているものの、直近の2022年4月調査で67.3%の企業がマイナスの影響を受けている。

2022年4月調査の結果について、最終需要分野別に「現時点で大いにある」、「現時点で少しある」と回答した企業の割合をみると、「衣生活関連」(85.4%)、「食生活関連」(72.7%)、「設備投資関連」(67.0%)などで高い。

また、2022年4月調査でマイナスの影響の内容をみると、「国内の取引先企業の需要減」の割合が62.2%と最も高い。

以下、「原材料・商品が手に入りにくくなっている(仕入価格の上昇を含む)」(61.7%)、「出張・交際・イベントなどの営業活動に制約がある」(30.5%)と続く。

 新型コロナウイルス感染症への対策をみると、2020年1月~12月は「融資の申請」(57.6%)の割合が最も高く、次いで「雇用調整助成金の申請」(52.3%)と続く。

2021年1月~12月をみると「営業の(一部)自粛」(42.6%)を挙げた企業の割合が最も高い。

これまでの推移をみると、多くの項目が低下傾向にあるなかで、「在庫・原材料の積み増し」や「販売価格の引上げ」を挙げる企業の割合は上昇している。

2022年6月17日 (金)

AI税務職員「チャットボット」 インボイス制度相談がスタート

 チャットボットは、これまで所得税の確定申告や年末調整に関する相談で利用されてきたが、5月12日からはインボイス制度に関する相談受付けがスタートした。
 
 チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせたAI(人工知能)の税務職員「ふたば」のこと。医療費控除や住宅ローン控除など問い合わせが多い質問を入力すると自動回答するシステムで、土日、夜間も含め24時間利用できる。
 
 チャットボットが対応しているインボイス制度に関する相談は、インボイス制度の概要に関すること、登録申請の手続きに関すること、インボイス発行事業者の情報の公表(公表サイト)に関すること、インボイスの作成に当たっての留意点に関すること、売手の留意点(インボイス発行事業者の義務)に関すること、買手の留意点(仕入税額控除の要件)に関すること、消費税の基本的な仕組みに関することなどに対応している。
 
 チャットボットの冒頭画面では、利用に際して質問の意図をAIが認識しない場合には表現を変えて再度入力してみることや、相談範囲について、それぞれ過去の年分には対応していないこと、また、回答は専門用語を一般的な用語に置き換えて説明している場合があるため、回答に不明な点がある場合にはタックスアンサー等を確認すること、などの注意点が挙げられている。

2022年6月15日 (水)

大学発ベンチャーは最多の3306社 「東京大学」が329社で最も多い

 2021年10月時点での大学発ベンチャー数は3306社と、2020年度で確認された2905社から401社増加し、企業数及び増加数ともに過去最多を記録したことが、経済産業省がこのほど公表した「2021年度大学発ベンチャー実態等調査」結果で明らかになった。

 また、大学発ベンチャーの企業情報を公開している「大学発ベンチャーデータベース」についても、本年度の調査結果を踏まえて更新している。

 大学発ベンチャーは、大学等における革新的な研究成果をもとに、経済社会にイノベーションをもたらす担い手として期待されている。

 大学別の大学発ベンチャー企業数をみると、引き続き「東京大学」が329社で最も多いものの、「京都大学」(242社)、「大阪大学」(180社)、「筑波大学」(178社)、「慶應義塾大学」(175社)など他大学の伸びも目立ち、多くの大学がベンチャー創出に力を入れていることがうかがえる。

 大学発ベンチャーにおける新型コロナウイルスの影響については、特に資金調達(投資)でネガティブな影響が見られた(311社が複数回答)。

47%の企業が「調達は予定していなかった」ものの、資金調達(投資)を予定していた企業では、コロナ禍により「調達先候補との接触が難しくなった」(26%)や「調達予定が見送られた」(10%)と回答した企業が多く、「予定調達額が下がった」との回答も8%あった。

2022年6月13日 (月)

「国の借金」、6年連続で最多更新 2022年3月末時点で約1241兆円に

 財務省が公表した、2022年3月末時点での国債や借入金などを合計した「国の借金」は、2021年12月末から22兆8745億円増えて1241兆3074億円となり、過去最大だった昨年6月末(1220.6兆円)を更新、6年連続で最多を更新した。

新型コロナ感染の拡大を受けて編成された2022年度予算では、追加歳出や歳入不足の財源を全て国債の発行に頼っており、さらに今後の経済対策への財政出動が予想され、国の財政は厳しい状況が続きそうだ。

 3月末の国の借金は、2021年12月末に比べ、国債は約16.1兆円増の約1104.7兆円で全体の約89%を占め、うち普通国債(建設国債、赤字国債等)は、約23.3兆円増の約991.4兆円。

その内訳は、長期国債(10年以上)が約10.7兆円増加して過去最大の約748.1兆円、中期国債(2年から5年)も約4.7兆円増の約174.2兆円と増加、短期国債(1年以下)も約7.9兆円増の約69.1兆円だったが、前年度末からは約3.6兆円減少している。

 この「国の借金」1241兆3074億円は、2022年度一般会計予算の歳出総額107兆5964億円の約11.5倍、同年度税収見込み額65兆2350億円の約19倍にあたる

年収500万円のサラリーマンが9500万円の借金を抱えている勘定だ。

また、わが国の今年4月1日時点での推計人口1億2519万人(総務省統計局の概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、2021年12月末時点の約971万円から約992万円に増加する。

2022年6月10日 (金)

こどもの数は41年連続で減少! 4月1日現在過去最少1465万人

 総務省が5月5日の「こどもの日」にちなんで公表した2022年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口)は、前年に比べ25万人少ない1465万人で、1982年から41年連続の減少となり、過去最少となったことが分かった。

男女別では、男子が751万人、女子が715万人となっており、男子が女子より36万人多く、女子100人に対する男子の数(人口性比)は105.0となっている。

 こどもの数を年齢3歳階級別にみると、12~14歳が323万人(総人口に占める割合2.6%)、9~11歳が313万人(同2.5%)、6~8歳が301万人(同2.4%)、3~5歳が278万人(同2.2%)、0~2歳が251万人(同2.0%)。

これを中学生の年代(12~14歳)、小学生の年代(6~11歳)、未就学の乳幼児(0~5歳)の三つの区分でみると、それぞれ323万人(同割合2.6%)、614万人(同4.9%)、528万人(同4.2%)となっている。

 こどもの割合(総人口に占めるこどもの割合)は、1950年には総人口の3分の1を超えていたが、第1次ベビーブーム期(1947年~1949年)の後、出生児数の減少を反映して低下を続け、1965年には総人口の約4分の1となった。

 その後、1997年には65歳以上人口の割合(15.7%)を下回って15.3%となり、2022年は11.7%(前年比0.1ポイント低下)で過去最低となった。

なお、こどもの割合は、1975年から48年連続して低下している。

2022年6月 8日 (水)

中古資産の耐用年数の見積もり 多くは「簡便法」の算定を選択

 中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができる。

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額の50パーセントに相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになる。

 上記の「再取得価額」とは、中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいう。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、「簡便法」により算定した年数によることができる。

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50パーセントに相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできない。

 簡便法による計算方法は、(1)法定耐用年数の全部を経過した資産は「その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数」、(2)法定耐用年数の一部を経過した資産は「その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数」となる。

 中古資産の耐用年数は、原則、法定耐用年数だが、以後の使用可能期間として合理的に見積もられる年数を使え、この見積りが困難な場合「簡便法」で計算でき、多くの場合は簡便法を選択している。

 

 

 

2022年6月 6日 (月)

全国社長の平均年齢は高齢化鮮明 21年は過去最高の62.77歳に上昇

 東京商工リサーチが発表した「全国社長の年齢調査」結果によると、2021年の社長の平均年齢は、調査を開始した2009年以降、最高の62.77歳(前年62.49歳)だった。

調査開始から毎年、平均年齢は上昇をたどり、社長の高齢化が鮮明となった。

 社長の高齢化に伴い、業績悪化が進む傾向がみられる。

直近決算で減収企業は、60代で57.6%、70代以上で56.8%。また、赤字企業も70代以上が24.0%で最も高く、60代も23.2%だった。

 高齢の社長は、一般的に進取の取組みが弱く、成功体験に捉われやすい。

また、長期ビジョンを描きにくく、設備投資や経営改善に消極的になる傾向がある。

この結果、事業承継や後継者教育も遅れ、事業発展の芽を自ら失うケースも少なくない。

社長の高齢化は事業承継の遅れだけでなく、起業数の伸び悩みとの関連もあるが、倒産や休廃業・解散にも直結しやすく、今後の動向には注目が必要だ。

 2021年の「休廃業・解散」は4万4377社で、70代以上の社長が62.7%を占め、初めて6割台に乗せた。

平均年齢は71.00歳(前年70.23歳)と2年連続で70代になった。

生存企業の社長の平均年齢は62.77歳(同62.49歳)で、差は8.23歳に拡大した。

一方、30代以下は0.91%(同0.98%)と、1%にも満たなかった。

「休廃業・解散」は、70代以上の社長の構成比が2017年の50.2%から、2021年は62.7%と12.5 ポイント上昇している。

 

2022年6月 3日 (金)

相続財産譲渡での取得費加算特例 特例の適用を受けるための要件は

 相続財産を何らかの理由で手放すことは少なくないが、この時に発生した譲渡益には所得税がかかり、負担となってしまう。
そこで、相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる「取得費加算の特例」がある。

この特例は譲渡所得のみに適用がある特例なので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できない。

 特例の適用を受ければ譲渡所得から差し引ける金額が増えることになるので、所得税の節税につながる。

特例の適用を受けるための要件は、(1)相続や遺贈により財産を取得した者であること、(2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること、(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることで、これらの要件の全てを満たす必要がある。

 取得費に加算する相続税額は、「その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額÷(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)」の算式で計算した金額。

ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算する)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となる。

譲渡した財産ごとに計算する。

 

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