ちば会計

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2022年5月 9日 (月)

知ってますか?お酒の地理的表示 2月現在、全国の22地域が指定

 お酒の地理的表示(GI)を知っているだろうか。例えば「シャンパーニュ」と名乗るためには、特定の地域内かつ、一定の基準や品質を満たして生産される必要がある。

このように、お酒について、「正しい産地」であることと、「一定の基準」を満たして生産されたことを示すのが「地理的表示(GI)」である。

 酒類の地理的表示制度とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度。

お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けて産地名を独占的に名乗ることができる。

産地にとっては、地域ブランドの確立による「他の酒類との差別化」、消費者にとっては、一定の品質が確保されていることによる「信頼性の向上」という効果がある。

同制度は、ヨーロッパを中心に、古くから国際貿易の主要品として取引されてきたワインの「原産地呼称制度」が起源。

1995年のWTO(世界貿易機関)の発足に際し、ぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が加盟国の義務とされた。

わが国でもWTOの設立が合意された1994年に国税庁が制度を制定、2015年に見直しを行い、すべての酒類が制度の対象となっている。

酒類の地理的表示の指定状況は、2022年2月現在で北海道から沖縄まで22産地。

酒類区分別にみると、「清酒」が12産地、「ぶどう酒」が5産地、「蒸留酒(焼酎・泡盛)」が4産地、「その他の酒類(リキュール)」が1産地となっている。

 

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