ちば会計

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2022年5月

2022年5月31日 (火)

IT導入補助金の申請がスタート インボイス制を見据えた補助対象

 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツール導入に活用できる補助金だが、これまでの通常枠(A・B類型)に加え、2021年度補正予算においてデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)も追加された。

さらに、その対象にパソコン等のハードウエアの導入費用も含めることにした2022年補助金の交付申請が、3月31日からスタートしている。

 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェアやクラウド)を導入する経費の一部を国が補助することで、事業者の業務効率化・売上アップをサポートするもの。

 デジタル化基盤導入類型では、2023年10月開始の消費税の仕入税額控除方式であるインボイス(適格請求書)制度への対応を見据えた企業間取引のデジタル化を推進するため、補助対象となるソフトウェアを、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に特化し補助率を引き上げるとともに、パソコン・タブレット・プリンター・スキャナー等やレジ・券売機等のハードウエア導入費用も新たに補助対象とした。

 パソコン・タブレット等の補助上限額は10万円、レジ・券売機等の補助上限額は20万円で、ともに補助率は2分の1。

また、クラウド利用経費については、通常枠が利用料の1年分であるのに対し最大2年分の利用料を補助する。

2022年5月27日 (金)

土地建物を売却したときの特例 保証債務履行のためは非課税

 通常、不動産売却を行った場合は、原則として、譲渡所得税が課税される。

保証人が保証履行のために土地建物などの不動産を売却した場合であっても、課税を受けることになるのだが、保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例がある。

 保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいう。 

 保証債務の履行に当てはまる主なものには、(1)保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合、(2)連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合、(3)身元保証人として債務を弁済した場合、(4)他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合、などがある。

例えば、自分が経営する会社の「保証債務」であっても、「譲渡所得税」は非課税になる。

 この特例を受けるには、(1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと、(2)保証債務を履行するために土地建物などを売っていること、(3)履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと、の3要件すべてに当てはまることが必要だ。

この回収できなくなったこととは、本来の債務者が債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいう。

 

2022年5月23日 (月)

今夏のボーナスの見通しを発表 コロナ禍の影響は一巡し増加に

 三菱UFJリサーチ&コンサルティングが発表した「2022年夏のボーナス見通し」によると、厚生労働省「毎月勤労統計調査」ベースで見た民間企業(調査産業計・事業所規模5人以上)の2022年夏のボーナスは、一人当たり平均支給額が38万3949円、前年比+1.0%と2年ぶりに増加に転じる見込みだ。

コロナ禍の影響が一巡し、昨年大きく落ち込んだ飲食店や娯楽業といった対面サービス業などで減少に歯止めがかかるとみられる。

 ただし、順調に回復する企業業績、堅調な雇用情勢が追い風となるも、新型コロナ感染症の断続的な感染拡大、ウクライナ危機前から続く資源価格高による企業の負担コスト増が押し下げ要因となり、増加幅は限定的にとどまると予測。

なお、足元のウクライナ危機は、ボーナスが過去の業績に応じて支給されるものであるうえ、春闘のタイミングで支給額を決定した企業も多く、今夏のボーナスには影響を及ぼすことはないとみている。

 また、コロナ禍での業績悪化でボーナス支給を一時的に取りやめていた事業所での支給再開が見込まれ、ボーナスを支給する事業所で働く労働者の数は4102万人(前年比+1.5%)と増加し、支給労働者割合も80.1%(前年差+0.8%ポイント)と3年ぶりに上昇する見込み。

ボーナスが支給される労働者数の増加を反映して、2022年夏のボーナス支給総額は15.7兆円(前年比+2.4%)と2年連続で増加し、2001年以来の高水準が見込まれる。

2022年5月16日 (月)

消費貸借契約書の印紙税の非課税 来年3月31日までに作成が対象

 国税庁はこのほど、HP上に「消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置」と題した記事を掲載し、特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、2023年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となることの周知を図っている。

 特定事業者とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。

 非課税措置の対象となる消費貸借契約書とは、特定事業者に対して、公的貸付機関等(地方公共団体、政府系金融機関等)又は金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合等の民間金融機関)が他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して、次の(1)から(4)までのすべての要件を満たす金銭の貸付けに関して作成される消費貸借契約書で、2023年3月31日までに作成されるものをいう。

 その要件とは、(1)金銭の貸付けを受ける者が新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者であること、(2)金銭の貸付けを行う者が、公的貸付機関等、金融機関であること、(3)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付けであること、(4)他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること。

2022年5月 9日 (月)

知ってますか?お酒の地理的表示 2月現在、全国の22地域が指定

 お酒の地理的表示(GI)を知っているだろうか。例えば「シャンパーニュ」と名乗るためには、特定の地域内かつ、一定の基準や品質を満たして生産される必要がある。

このように、お酒について、「正しい産地」であることと、「一定の基準」を満たして生産されたことを示すのが「地理的表示(GI)」である。

 酒類の地理的表示制度とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度。

お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けて産地名を独占的に名乗ることができる。

産地にとっては、地域ブランドの確立による「他の酒類との差別化」、消費者にとっては、一定の品質が確保されていることによる「信頼性の向上」という効果がある。

同制度は、ヨーロッパを中心に、古くから国際貿易の主要品として取引されてきたワインの「原産地呼称制度」が起源。

1995年のWTO(世界貿易機関)の発足に際し、ぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が加盟国の義務とされた。

わが国でもWTOの設立が合意された1994年に国税庁が制度を制定、2015年に見直しを行い、すべての酒類が制度の対象となっている。

酒類の地理的表示の指定状況は、2022年2月現在で北海道から沖縄まで22産地。

酒類区分別にみると、「清酒」が12産地、「ぶどう酒」が5産地、「蒸留酒(焼酎・泡盛)」が4産地、「その他の酒類(リキュール)」が1産地となっている。

 

2022年5月 2日 (月)

4月から成年年齢18歳へ引下げ 相続税や贈与税などへ与える影響

 4月1日から改正民法が施行され、成年(成人)年齢が18歳に引き下げられた。

これに伴い、成年年齢の18歳への引下げは生活の面において様々な影響があるが、税務面でも少なからぬ影響がある

 代表的なところでは、相続税の未成年者控除、贈与税申告の特例税率の適用などが、既に税制改正等で見直されている。

 相続税の未成年者控除は、相続人の中に未成年者がいる場合、成年年齢から相続日時点の未成年者の満年齢の差額に10万円を乗じた金額が相続税から控除されるので相続税においては増税となる。

 一方で、贈与税申告の特例税率の適用はメリットがある。

最も一般的な暦年贈与では、20歳以上の子や孫が父母又は祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合には、贈与金額によっては特例税率が設けられている。

例えば、暦年贈与では、110万円の基礎控除後の贈与の金額が300万円超400万円以下の場合、特例税率では15%、それ以外の一般税率では20%の課税となる。

この受贈者の年齢要件が、4月以後は18歳以上となる。

 また、原則60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件も18歳以上となる。

そのほか、直系尊属から住宅取得等資金の贈与や、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の受贈者の年齢なども同様に18歳以上となる。

 

 

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