ちば会計

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2022年4月

2022年4月22日 (金)

感染症対応休業支援金・給付金 対象休業期間を6月末まで延長

 厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間の延長を公表した。

大企業の労働者は、2021年10月から12月の休業については、22年3月末から22年6月末へ申請期限を延長し、22年4月から6月末の休業を対象として追加した(申請期限は同年9月末)。

なお、2022年1月から3月の休業の申請期限に変更はなく、22年6月末まで。

 また、中小企業の労働者については、2021年10月から12月の休業が22年3月末から22年6月末へ申請期限を延長し、22年4月から6月末の休業を対象として追加した(申請期限は同年9月末)。

なお、2022年1月から3月の休業の申請期限に変更はなく、22年6月末まで。

厚労省では、休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になるので、できる限り早期に申請するよう呼びかけている。

 新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナ感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けられなかった者に対し、その労働者の申請により、支給されるもの。

支援金額は、「休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)」で算定する。

 1日当たりの支給額は8265円(2021年12月までは9900円)が上限、飲食店等一部の労働者は21年5月から22年6月末までは1万1000円が上限。

2022年4月15日 (金)

2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等

 2022年度税制改正法である国税の所得税法等一部改正法と地方税法等一部改正法は、ともに3月22日に開かれた参議院本会議で可決、成立した。

 主な改正をみると、国税関係では、控除率を0.7%(改正前1%)、適用対象者の所得要件を2000万円(改正前3000万円)以下にする等の見直しを行った上で、住宅ローン控除制度の適用期限を2025年末まで4年延長する。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、非課税限度額を最大1000万円(改正前1500万円)に引き下げた上で2023年末まで2年延長する。

 賃上げ税制を拡充し、大企業等では継続雇用者(改正前:新規雇用者)の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%(改正前:最大20%)を税額控除できる制度(2年間の時限措置)にし、中小企業では雇用者全体の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、控除率を最大40%(改正前:最大25%)に引き上げた上で、適用期限を2024年3月末まで1年延長する。

 所得税及び法人税の税務調査で証拠書類を提示せずに簿外経費を主張する納税者等への対応策として、必要経費不算入・損金不算入の措置が講じられる。

 一方、地方税関係では、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、2022年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(改正前5%)とする。

2022年4月12日 (火)

標準者退職金等に関する実態調査 60歳・総合職で大卒が2243万円

 経団連が2021年9月末に実施した「退職金・年金に関する実態調査」結果によると、標準者の退職金額は、いずれの学歴区分においても勤続年数・年齢の上昇に伴って増加し、「管理・事務・技術労働者(総合職)」の60歳では、大学卒(勤続年数38年)が2243.3万円、高校卒(同42年)が1953.0万円だった。標準者退職金とは、学校卒業後直ちに入社し、その後標準的に昇進・昇格した者を対象に算出したものをいう。

「管理・事務・技術労働者(総合職)」の大学卒のその他の年齢の標準退職者支給額は、勤続年数10年(32歳)が288.6万円、同20年(42歳)が822.3万円、同30年(52歳)が1649.1万円となっている。

 増加幅をみると、「管理・事務・技術労働者(総合職)」では、大学卒は勤続年数25年(1209万円)と30年の間、高校卒は勤続年数30年(1162.7万円)と35年(1542.5万円)の間で、それぞれ最も大きくなっている。

 賃金改定額と退職金算定基礎額の関係をみると、「賃金改定額とは関係なく別建てとなっている」とする企業が増加傾向にあり、82.4%と全体の8割強を占めている。

別建てとする企業のうち、「ポイント方式(点数×単価)」採用が7割強(76.7%)にのぼる。

ポイント配分割合は、各勤続年数・年齢において、「資格・職務要素」が60%台、「年功要素」が20%前後~20%台半ば、「考課要素」が10%前後となっている。

2022年4月 8日 (金)

所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日

 振替納税とは、納税者自身の名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続きだが、2021年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の振替納付日は、「4月21日(木)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の振替納付日は、「4月26日(火)」となっている。

期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延滞税がかかるので注意が必要だ。

 延滞税は、法定納期限(2021年分の所得税等は3月15日、個人事業者の消費税等は3月31日)の翌日から納付する日までの期間についてかかる。

この場合、金融機関や所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになる。

 延滞税の割合は、(1)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年2.4%、(2)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については、年8.7%となる。

 また、今回の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響やe-Taxの接続障害の発生で、個別申請によって申告・納付期限が延長(新型コロナの影響は4月15日まで、e-Taxの接続障害は未定)される。

 その場合の預金口座からの振替日は、申告所得税等(3月16日から4月15日までの申告)が「5月31日(火)」、消費税(4月1日から4月15日までの申告)が「5月26日(木)」となっている。

 

2022年4月 6日 (水)

生活衛生関係営業企業の事業承継 約半数が「事業承継の意向あり」 

 日本政策金融公庫が、経営者の年齢が60歳以上の飲食業や旅館業などの生活衛生関係営業を営む企業を対象に実施した「事業承継に関するアンケート調査」結果(有効回答数1773社)によると、事業承継の意向は、「意向あり(第三者への売却・譲渡を含む)」が48.3%、「意向なし」が22.8%、「現時点では考えていない」が28.9%となった。

 従業員数別にみると、従業員数の比較的多い企業(6~10人、11人以上)では「意向あり(第三者への売却・譲渡を含む)」が7割以上を占めた一方、2人以下の企業では28.8%にとどまった。

2021年10~12月期の採算状況別にみると、「意向あり(第三者への売却・譲渡を含む)」と回答した企業の割合は、「黒字企業」では61.5%、「収支トントンの企業」では49.8%、「赤字企業」では44.8%だった。

 事業承継の「意向あり」と回答した企業に対し、後継者の有無を尋ねたところ、「後継者が決まっている」が63.2%、「後継者候補はいる」が24.4%、「後継者はいない(後継者候補もいない)」が12.4%となった。

「後継者が決まっている」、「後継者候補はいる」と回答した企業の後継者(後継者候補)との関係は、「子ども」が81.2%と、8割以上を占め、「血縁者以外」は11.0%にとどまった。

業種別にみると、「理容業」において「後継者が決まっている」との回答割合が78.3%と最も高く、次いで、「クリーニング業」(73.2%)、「食肉・食鳥肉販売業」(67.9%)の順だった。

2022年4月 4日 (月)

個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず

 2022年度税制改正では、個人住民税における合計所得金額に係る規定が整備される。

 これは、2018年度税制改正で創設された公的年金等控除を合計所得金額に応じて判定する仕組みで、合計所得金額の範囲が所得税法と地方税法との違いから生じる混乱を是正する狙いがある。

2018年度改正では、公的年金等収入が一定額を超える場合の控除額に上限を設定し、年金以外に特に高額な副収入がある年金受給者の控除額が引き下げられた。

 具体的には、控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超2000万円以下は20万円、2000万円超は30万円)引き下げるとともに、公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の控除額については195万5000円の上限が設けられた。

これによって、個人住民税においても、公的年金等控除の算定のため、合計所得金額を把握する必要が生じている。

 しかし、総所得金額の範囲は、所得税法上は退職所得を含むのに対し、地方税法上は分離課税の対象(源泉徴収の対象)となる退職所得は含まれないとされている。

ところが、市区町村が退職所得の有無を把握するには相当の事務負担が必要との意見があった。

2022年度改正では、公的年金等控除額の算定における合計所得金額には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退職手当等を含まない合計所得金額を用いることとされる。

この改正は、2022年度分以後の個人住民税について適用される。

 

2022年4月 1日 (金)

全国社長の平均年齢は60.3歳 31年連続で過去最高を更新

 帝国データバンクが発表した「全国社長年齢分析調査」結果によると、2021年12月時点の社長の平均年齢は60.3歳(前年比+0.2歳)と、調査を開始した1990年以降、31年連続で過去最高を更新した。

年代別の割合をみると、「50代」が構成比27.6%を占め最多、「60代」が同26.9%、「70代」が同20.2%で続く。

また、交代企業の平均年齢は交代前の68.6歳に対して交代後は52.1歳となり、交代による若返りは平均16.5歳となった。

 社長年齢別の後継者の有無は、「60代」では約半数、「70代」は約4割、「80代以上」は約3割で後継者が不在と、社長年齢の高い企業でも、後継者不在の企業が多い。

2021年の社長年齢の平均は昨年比で「50代」と「80代以上」が増加。

「70代」の増加幅は昨年までと比べると落ち着いたものの、引き続き「70代」と「80代以上」を含めた70歳以上の代表が全体の25%近くを占める高齢化の傾向が続く。

 昨今のコロナ禍以降、事業環境が急激に変化するなか、依然6割を超える企業が後継者不在であるものの、4年連続で不在率は低下し過去10年で最も低くなった。

とはいえ、2021年の社長交代率は3.92%と依然低水準の状態が続いており、中小企業の事業承継が進んでいない状況は変わっていない。

直近2年では改善傾向となっているものの、リーマン・ショック以降低下した交代率が元の水準に戻りきっているとはいえず、引き続き低水準を脱していない点は否めない。

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