会社員の副業収入の税金に注意!年間20万円超は確定申告が必要
会社員による副業の是非については未だに賛否が分かれるところだが、少なくとも政府は副業を推進する方向で、副業を認める企業も増加傾向にある。
そこで問題となってくるのは、会社員が副業としてアルバイトをした場合の税金だ。大多数の会社員は年末調整で1年間の納税の過不足を精算してもらえるので、通常確定申告は必要がないと思われる。
しかし、副業の収入が年間20万円を超える場合は確定申告をしなければならないとされている。
会社員は勤めている会社で年末調整が行われるが、年末調整が行われるのは1社だけで、アルバイトの給与については、年末調整は行われない。
したがって、アルバイトの給与が20万円を超える場合には確定申告する必要があるわけだ。
これは、アルバイトの収入だけでなく、事業収入や不動産収入、株式投資による収益など、副業をしている場合にも、年間で20万円を超える「所得」があれば、確定申告が必要になる。
注意が必要なのは住民税だ。所得税の確定申告は副業の所得が20万円以下であれば不要だが、市区町村に収める住民税については、20万円以下は申告不要といった特例措置はなく、20万円以下の金額についても納税が必要になる。
所得税の確定申告をしないのであれば、別途、居住する市区町村に住民税の申告が必要なのだ。
住民税の申告は各自治体で申告方法が異なるので、自治体に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで確認したい。
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