ちば会計

2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
無料ブログはココログ

« 21年分現金給与、3年ぶり増加 前年比0.3%増の31万9528円  | トップページ | コロナ禍で国内・海外出張減少 出張の宿泊料金は平均9149円 »

2022年3月11日 (金)

4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で

 国税庁は、2021年分の確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な人に限り、2022年4月15日までの間、“簡易な方法”により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表した。

 新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、昨年までは2年連続で確定申告期間を全国一律で延長したが、今年は一律延長はしない。

 オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどを理由に、申告が困難となる納税者が増加することが想定される。

 こうした状況を踏まえ、2021年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、2022年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができることとした。

 簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載するか、e-Taxの利用者は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいう。

また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となる。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出するよう要請している。

« 21年分現金給与、3年ぶり増加 前年比0.3%増の31万9528円  | トップページ | コロナ禍で国内・海外出張減少 出張の宿泊料金は平均9149円 »

申告期限延長」カテゴリの記事

国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事

被災、申告」カテゴリの記事

消費税」カテゴリの記事

所得税」カテゴリの記事

確定申告」カテゴリの記事

新型コロナウイルス感染症」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 21年分現金給与、3年ぶり増加 前年比0.3%増の31万9528円  | トップページ | コロナ禍で国内・海外出張減少 出張の宿泊料金は平均9149円 »