ちば会計

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2022年3月

2022年3月29日 (火)

確定申告書の差替えはお早めに! 調査前の自主的に修正申告がお得

 2021年分所得税の確定申告期限は3月15日(個別申請で4月15日まで延長可能)まで。

すでに申告を済ませた方は、申告内容を再点検することも必要だ。申告して支払った税金が少ない場合は、後で修正申告して足りない税金を納めることになる。

また、確定申告で税金を払いすぎていたことに気づき還付してもらうための更正の請求の期限は法定申告期限から5年間だが、早めの手続きがお勧めだ。

 申告して納めた税金が少なかった場合、申告期限の3月15日(個別申請で4月15日まで)に申告書を再提出すればいい。
所得税法では、申告書が2枚以上提出された場合は、最後に提出した申告書を優先することになっている。

ただし、これには「税務署の事務に支障がない限り」という要件があるので、大幅に内容が変わるようなケースでは、修正申告書を提出することにならざるを得ないこともある。

 申告期限後に足りない税金を払うことになる場合でも、税務署の調査を受ける前に納税者が自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかからない。

過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額となる。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になる。

しかし、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかる。

2022年3月25日 (金)

中小企業の正社員「不足」は53% 給与水準上昇は2年連続半数以下

 2021年12月において正社員の過不足感を「不足」と回答した企業割合は53.2%となったことが、日本政策金融公庫が取引先を対象に実施した「中小企業の雇用・賃金に関する調査」結果(有効回答数5640社)で分かった。

「適正」は37.3%、「過剰」は9.6%。「不足」の割合は、2020年実績から16.6ポイント上昇した。

業種別にみると、「建設業」(70.6%)、「運送業(除水運)」(65.4%)、「情報通信業」(63.3%)などで「不足」の割合が高い。

 一方、2021年12月における非正社員の過不足感を「不足」と回答した企業割合は33.4%となった。「適正」は58.6%、「過剰」は8.0%となっている。

「不足」の割合は、2020年実績から7.2ポイント上昇した。

業種別にみると、「宿泊・飲食サービス業」(69.4%)、「倉庫業」(40.0%)、「サービス業」(34.0%)などで「不足」の割合が高く、対して、「水運業」(17.9%)や「不動産業」(23.9%)では低い。

 また、2021年12月の正社員の給与水準をみると、「上昇」と回答した企業割合は41.1%と、2020年実績から9.9ポイント上昇したが、2年連続で半数を下回った。

業種別にみると、「倉庫業」(51.5%)、水運業(48.5%)、情報通信業(48.0%)などで「上昇」の割合が高い。
2022年見通しをみると、「上昇」と回答した企業割合は44.4%となり、2020年調査における2021年見通し(29.8%)を大きく上回った。

2022年3月23日 (水)

国民負担率は46.5%となる見通し 租税負担率27.8%、2年ぶり低下

 財務省は、国民負担率が、2022年度予算では21年度実績見込みから1.5ポイント減の46.5%と7年ぶりに低下する見通しと発表した。

国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保険料(年金・医療費などの保険料)の負担割合。

22年度見通しの内訳は、国税17.3%、地方税10.5%で租税負担率が27.8%、社会保障負担率は18.7%。

国民所得の伸びが大きく、社会保障負担などの増加を上回る見通しで、国民負担率を引き下げた。

 2021年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.9ポイント減(国税:0.6ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年ぶりに低下、社会保障負担率も0.6ポイント減と3年連続で低下した。

 真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。

財務省によると、2022年度の国民所得(21年度に比べ20万3千円増の403万8千円の見通し)に対する財政赤字の割合は、前年度から2.4ポイント減の10.3%となる見通し。

この結果、22年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、21年度実績見込みからは3.8ポイント減の56.9%だが、過去3番目に高い見通し。

 なお、租税負担率は、戦後は40年代半ばの混乱期を除いて20%前後で推移。

しかし80年台前半以降、次第に上昇し始めその後はほぼ20%台前半から半ばで推移、21年度実績見込みでは過去最高の28.7%を記録、22年度は過去3番目に高い。

2022年3月21日 (月)

コロナで企業の「脱首都圏」急増 首都圏から移転、過去最多351社

 帝国データバンクが発表した「首都圏・本社移転動向調査」結果によると、2021年に本社移転を行った企業は、全国で2258社にのぼった。

前年(2020年)から1割超の増加となり、1990年以降で2001年(2299社)に次ぐ過去5番目の多さとなった。

コロナ禍で県境をまたぐ移動の自粛を余儀なくされたことで、2020年中の移転計画などが中止・延期となった企業は多く、その反動として大幅に増えたものとみられる。

 このうち、首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)から地方へ、本社または本社機能を移転した企業は351社判明、前年から2割超の大幅増加となった。

転出企業が300社を超えるのは2002年以来19年ぶりで、これまで最多だった1994年の328社を大幅に上回り、過去最多を更新した。

 一方、地方から首都圏へ本社を移転した企業は328社。前年から約1割増加し、2015年の335社に次ぐ2番目の多さだった。

 この結果、2021 年における首都圏の本社移転動向は、転出社数が転入を23社上回る「転出超過」となった。

首都圏で転出超過となるのは2010年以来11年ぶり。

地方の成長企業などを中心に、首都圏に本社を移す動きは前年より強まったものの、昨年11月時点で首都圏外への本社移転企業が300社を突破するなど、過去に例を見ないハイペースで企業の首都圏外への移転=脱首都圏の動きが進み、結果として転出超過に転じた。

2022年3月18日 (金)

会社員の副業収入の税金に注意!年間20万円超は確定申告が必要

 会社員による副業の是非については未だに賛否が分かれるところだが、少なくとも政府は副業を推進する方向で、副業を認める企業も増加傾向にある。

そこで問題となってくるのは、会社員が副業としてアルバイトをした場合の税金だ。大多数の会社員は年末調整で1年間の納税の過不足を精算してもらえるので、通常確定申告は必要がないと思われる。

 しかし、副業の収入が年間20万円を超える場合は確定申告をしなければならないとされている。
 会社員は勤めている会社で年末調整が行われるが、年末調整が行われるのは1社だけで、アルバイトの給与については、年末調整は行われない。

したがって、アルバイトの給与が20万円を超える場合には確定申告する必要があるわけだ。
これは、アルバイトの収入だけでなく、事業収入や不動産収入、株式投資による収益など、副業をしている場合にも、年間で20万円を超える「所得」があれば、確定申告が必要になる。

 注意が必要なのは住民税だ。所得税の確定申告は副業の所得が20万円以下であれば不要だが、市区町村に収める住民税については、20万円以下は申告不要といった特例措置はなく、20万円以下の金額についても納税が必要になる。

所得税の確定申告をしないのであれば、別途、居住する市区町村に住民税の申告が必要なのだ。

住民税の申告は各自治体で申告方法が異なるので、自治体に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで確認したい。

2022年3月14日 (月)

コロナ禍で国内・海外出張減少 出張の宿泊料金は平均9149円

 産労総合研究所が発表した「2021年度国内・海外出張旅費に関する調査」結果(有効回答数150社)によると、新型コロナウイルスの感染拡大が国内外の出張に大きな影響を与えており、2021年の国内出張が「減っている」と答えた企業は78.7%だった。

一方で、こうした状況変化を踏まえて「出張旅費規程を見直した」とした企業は14.0%にすぎず、「見直した」、「見直し中/見直し予定」を合計しても18.0%と低い水準になっている。

 各企業が出張旅費規程に定めている宿泊料の金額は、「全地域一律に支給される企業」で9149円(2019年度8605円)となり、過年度調査に比べやや増加、「宿泊料が実費支給とされる企業」の実費上限額は9750円(同9725円)で過年度調査と比べ横ばいだった。

ビジネスホテルの平均宿泊料は、コロナ禍の影響を受けて低下する傾向にあるが、規程上の金額はそれに連動して減額改定していない状況となっている。

 また、出張時の新幹線のグリーン席利用の許可状況をみると、役員は46.7%(2019年43.3%)、課長クラスで3.3%(同1.2%)、一般社員は1.3%(同0.6%)で認められており、いずれも微増傾向。

一方で、航空機スーパーシート等の許可状況をみると、役員は25.3%(同26.9%)、課長クラスで0.7%(同0.0%)、一般社員は0.7%(同0.0%)で認められており、課長クラス以下では、ほとんど認められていない状況が分かった。

2022年3月11日 (金)

4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で

 国税庁は、2021年分の確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な人に限り、2022年4月15日までの間、“簡易な方法”により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表した。

 新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、昨年までは2年連続で確定申告期間を全国一律で延長したが、今年は一律延長はしない。

 オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどを理由に、申告が困難となる納税者が増加することが想定される。

 こうした状況を踏まえ、2021年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、2022年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができることとした。

 簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載するか、e-Taxの利用者は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいう。

また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となる。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出するよう要請している。

2022年3月 8日 (火)

21年分現金給与、3年ぶり増加 前年比0.3%増の31万9528円 

 従業員5人以上の事業所の2021年分の一人平均現金給与総額は、前年比0.3%増の31万9528円で3年ぶりの増加となったことが、厚生労働省が公表した「毎月勤労統計調査」2021年分結果速報で分かった。

給与総額のうち、基本給に当たる所定内給与は0.3%増の24万5738円で2年連続の増加、残業代などの所定外給与は3.8%増の1万8023円で2年ぶりの増加、賞与など特別に支払われた給与は▲0.7%の5万5767円で、3年連続の減少。

 この結果、所定内給与と所定外給与を合計したきまって支給する給与は、前年比0.5%増の26万3761円で3年ぶりの増加。現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は0.6%増の41万9578円、パートタイム労働者は0.1%増の9万9537円。

 なお、物価の変動分を計算に入れた実質賃金指数(現金給与総額)は、消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は前年比0.4%上昇したが、横ばいにとどまった。

 また、2021年分の一人平均総実労働時間は、前年比0.6%増の136.1時間で9年ぶりの増加。

内訳は、所定内労働時間が0.4%増の126.4時間で9年ぶりの増加、所定外労働時間は5.1%増の9.7時間で4年ぶりの増加。

景気との連動性が高い製造業の所定外労働時間(季節調整済指数)は14.1%増で3年ぶりの増加。

就業形態別にみると、一般労働者は1.1%増の162.1時間、パートタイム労働者は▲0.7%の78.8時間だった。

 



2022年3月 4日 (金)

国外財産調書、約1.1万人が提出 提出件数増加も総財産額は減少

 近年、国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。

国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後8年目となる2020年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

 2020年分(2020年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年4月15日を期限に提出されているが(集計は2021年6月末まで)、提出件数は前年比6.4%増の1万1331件で7年連続増加、その総財産額は同▲2.6%の4兆1465億円で7年ぶりに減少した。

局別では、「東京局」7216件(構成比63.7%)、「大阪局」1663件(同14.7%)、「名古屋局」815件(同7.2%)の順に多く、この都市局3局で全体の8割半ばを占めた。

 総財産額でみると、「東京局」は3兆161億円にのぼり、全体の72.7%を占め、東京・大阪(13.8%)・名古屋(5.2%)の3局で9割強を占める。

 また、財産の種類別総額では、「有価証券」が51.2%を占める2兆1225億円で最多、「預貯金」7208億円(構成比17.4%)、「建物」4523億円(同10.9%)、「貸付金」2010億円(同4.8%)、「土地」1467億円(同3.5%)のほか、「それ以外の財産」が5032億円(同12.1%)となっている。

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