株の配当所得 大口株主の判定基準が改正「同族会社と合計で3%以上」なら総合課税に
通常の個人株主が上場株式等の配当を受けた場合、配当を受け取る際に20.315%が源泉徴収された上で、①申告不要制度、②申告分離課税を選択して確定申告を行う、③総合課税(配当控除後の税率は最大で49.44%)で確定申告を行う――という3つの課税方式が選択できる(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)。
一方、持株割合が3%以上である大口株主は、投資目的で株式を保有しているのではなく、事業に参画する目的で株式を保有していると考えられることから、その支払いを受けた配当については、事業所得とのバランスを踏まえて総合課税の対象とされている。
ところが、大口株主を判定するための持株割合は「個人の持株割合」のみで判定するため、自身が議決権の過半数を保有し支配している法人に株式を持たせることによって、実質的に3%以上の持株割合を確保しているにもかかわらず、大口株主に該当せず総合課税を回避することができる。
会計検査院は以前よりこれを問題視しており、令和2年度の決算検査報告の中で「適用範囲について、様々な視点からより適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要」と指摘していた。
そこで今回の改正では、「上場株式等に係る配当所得等の課税の特例」について、持株割合3%未満の個人株主であっても、同族会社と合計で3%以上となる場合は総合課税の対象となるよう改正が行われる。
« 電子帳簿保存、2年間の猶予措置 2023年末まで書面保存も認める | トップページ | 少額減価資産の取得価額の特例 対象資産から貸付資産を除外 »
「確定申告」カテゴリの記事
- 相続財産譲渡での取得費加算特例 特例の適用を受けるための要件は(2022.06.03)
- 所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日(2022.04.08)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
- 確定申告書の差替えはお早めに! 調査前の自主的に修正申告がお得(2022.03.29)
- 会社員の副業収入の税金に注意!年間20万円超は確定申告が必要(2022.03.18)
「株式・投資」カテゴリの記事
- 大学発ベンチャーは最多の3306社 「東京大学」が329社で最も多い(2022.06.15)
- 株の配当所得 大口株主の判定基準が改正「同族会社と合計で3%以上」なら総合課税に(2022.02.09)
- 2021年の新規上場社数は125社 14年ぶりに100社を上回る!(2022.02.01)
- 上場株式の配当所得に課税強化 個人住民税や社会保険料に影響(2022.01.05)
- デリバティブ取引を損益通算対象に租税回避防止に時価評価課税導入を(2021.08.10)
「その他税制」カテゴリの記事
- 中古資産の耐用年数の見積もり 多くは「簡便法」の算定を選択(2022.06.08)
- 相続財産譲渡での取得費加算特例 特例の適用を受けるための要件は(2022.06.03)
- 土地建物を売却したときの特例 保証債務履行のためは非課税(2022.05.27)
- 消費貸借契約書の印紙税の非課税 来年3月31日までに作成が対象(2022.05.16)
- 知ってますか?お酒の地理的表示 2月現在、全国の22地域が指定(2022.05.09)
« 電子帳簿保存、2年間の猶予措置 2023年末まで書面保存も認める | トップページ | 少額減価資産の取得価額の特例 対象資産から貸付資産を除外 »
コメント