ちば会計

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2022年2月

2022年2月28日 (月)

2021年度教育研修費用の実態調査 1人当たり2万4841円に大幅減少

 産労総合研究所がまとめた「2021年度教育研修費用の実態調査」によると、2020年度における1社当たりの教育研修費用総額は、予算額6934万円(前回調査7737万円)、実績額4625万円(同6599万円)であり、2021年度は予算額6603万円(同7370万円)であることが分かった。

 いずれも前年度より減少しており、特に2020年度実績は1974万円、▲29.9%の減少となった。

新型コロナの影響が色濃いとみられる。

 従業員1人当たりの教育研修費用は、2020年度の予算額4万2446円(前回調査4万636円)、同実績額2万4841円(同3万5628円)、2021年度予算額3万9682円(同3万9860円)で、実績が3万円を下回ったのは1999年度以来。

2020年度実績額を規模別にみると、大企業(1000人以上)2万4329円(同3万1397円)、中堅企業(300~999人)2万4790円(同4万1278円)、中小企業(299人以下)2万6583円(同4万588円)となった。

 各回答企業の2019年度と2020年度予算を比較してみると、予算額が「増加」は35.4%(前回調査41.9%)、「減少」が50.3%(同45.7%)、「増減なし」は14.4%(同12.4%)と、3年連続で「減少」企業が「増加」企業を上回った。

 教育研修費用総額の今後1~3年の見通しについては、「かなり増加」が6.6%、「やや増加」が36.5%に対し、「現状維持」が39.3%、「やや減少」12.8%、「かなり減少」4.7%となっている。

2022年2月22日 (火)

租税特別措置の適用実態調査結果 81項目で適用件数は約209万件

 2020年度の法人税関係租税特別措置の適用実態調査結果をまとめた報告書が、1月25日、2022年度の国税関係の税制改正法案である所得税法等一部改正法案とともに国会に提出されている。

この報告書は、租税特別措置の適用実態を把握することにより、適用状況の透明化を図るとともに税制の適切な見直しを行うことが目的。

法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。

適用額明細書に記載された租税特別措置の適用額等を集計することで租税特別措置の適用状況が明らかとなる。

 2020年度報告書は、2020年4月1日から2021年3月31日までの間に終了した事業年度に適用を受けた法人税関係特別措置の適用実態調査結果を取りまとめた。

 2020年度に適用額明細書を提出した法人数は、136万9793法人で適用件数は法人税関係の租税特別措置81項目について延べ209万758件。

 適用件数が最も多かったのは、所得800万円以下の部分について税率を15%(本則19%)に軽減する「中小企業者等の法人税率の特例」の99万2154件で、適用額は3兆9175億円。

次に多かったのが取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に300万円を限度に全額損金算入できる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の64万3069件で、適用額は3607億円だった。

2022年2月16日 (水)

不適切な会計・経理の開示企業 開示社数は7年連続50件以上

 東京商工リサーチがこのほど発表した「不適切な会計・経理の開示をした企業の実態調査」結果によると、2021年に「不適切な会計・経理」を開示した上場企業は、51社(前年比▲15.0%)だった。

集計を開始した2008年以降、2019年に過去最多の70社を記録したが、その後は2年連続で減少、2021年は約3割(▲27.1%)下回った。
だが、開示社数は2015年から7年連続で50件以上を維持している。

 2021年も新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が3回発令され、企業だけでなく業績や財務内容などの適正をチェックする監査法人、公認会計士も在宅勤務を強いられた。

2021年は不適切会計の開示社数は減少したが、コンプライアンス(法令順守)、コーポレートガバナンス(企業統治)の観点から、不適切会計のチェックに向けた業務フローの確認の必要性は変わらない。

 内容別では、最多は経理や会計処理ミスなどの「誤り」で24件(構成比47.1%)。
次いで、「架空売上の計上」や「水増し発注」などの「粉飾」が15件(同29.4%)だった。
また、子会社・関係会社の役員、従業員の「着服横領」は12件(同23.5%)だった。

 発生当事者別では、最多は「会社」と「子会社・関係会社」の20社(構成比39.2%)だった。

「会社」では会計処理手続きなどの誤りが目立ち、「子会社・関係会社」では売上原価の過少計上や架空取引など、見せかけの売上増や利益捻出のための不正経理が目立った。

2022年2月14日 (月)

少額減価資産の取得価額の特例 対象資産から貸付資産を除外

 少額減価資産の取得価額の損金算入制度は多くの企業が適用する特例の一つだが、2022年度税制改正において見直される。

減価償却資産は、通常、法定耐用年数に基づいて計算した減価償却費を損金算入することとなるが、使用期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の少額の減価償却資産は、事業の用に供した年度に取得価額の全額を損金算入することができる。

 税制改正大綱には、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が 10 万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する(所得税についても同様となる)」との見直しが明記された。

改正後は、貸付けの用に供したものは、取得価額の全額を損金算入することができなくなり、通常の減価償却により損金算入することとなる。

 見直しの背景には、1単位当たり10万円未満で購入可能な工事現場などで使用される足場材料やドローン、LED照明などを大量購入し、それらの資産を貸付けの用に供することで投下資金を数年かけて回収し、実質的に課税の繰延べを図る節税対策が近年増加傾向にあることがある。

 一括償却資産の損金算入制度(減価償却資産の取得価額20万円未満)や中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(同30万円未満)についても同様の取扱いとなる。

2022年2月 9日 (水)

株の配当所得 大口株主の判定基準が改正「同族会社と合計で3%以上」なら総合課税に

 通常の個人株主が上場株式等の配当を受けた場合、配当を受け取る際に20.315%が源泉徴収された上で、①申告不要制度、②申告分離課税を選択して確定申告を行う、③総合課税(配当控除後の税率は最大で49.44%)で確定申告を行う――という3つの課税方式が選択できる(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)。

 一方、持株割合が3%以上である大口株主は、投資目的で株式を保有しているのではなく、事業に参画する目的で株式を保有していると考えられることから、その支払いを受けた配当については、事業所得とのバランスを踏まえて総合課税の対象とされている。

 ところが、大口株主を判定するための持株割合は「個人の持株割合」のみで判定するため、自身が議決権の過半数を保有し支配している法人に株式を持たせることによって、実質的に3%以上の持株割合を確保しているにもかかわらず、大口株主に該当せず総合課税を回避することができる。

会計検査院は以前よりこれを問題視しており、令和2年度の決算検査報告の中で「適用範囲について、様々な視点からより適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要」と指摘していた。

 そこで今回の改正では、「上場株式等に係る配当所得等の課税の特例」について、持株割合3%未満の個人株主であっても、同族会社と合計で3%以上となる場合は総合課税の対象となるよう改正が行われる。

2022年2月 8日 (火)

電子帳簿保存、2年間の猶予措置 2023年末まで書面保存も認める

 本年1月から改正電子帳簿保存法が施行され、同月以降は検索要件等の保存要件を満たした上で電子取引の取引情報に係る電子データによる保存が義務付けられたが、2022年度税制改正では、その保存義務を2年間猶予する宥恕措置が設けられる。

2年間はこれまで通り書面での保存も認められる。

具体的には、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、2022年1月1日から2023年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引について、保存要件に従って保存ができなかったやむを得ない事情があると認められるなどの場合には、その保存要件にかかわらず、電子データの保存が可能になり、その電子データの保存に代えて電子データの出力で作成した書面による保存も認められる。

書面での保存が認められる要件には、「やむを得ない事情」に加えて、保存義務者が税務調査等の際に、質問検査権に基づく税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合がある。

「やむを得ない事情」については、その時点までに要件に従って電子データの保存を行うための準備を整えることが困難な事情等が該当するとされている。

また、出力書面等の保存に当たり、電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、事前に税務署への申請等は必要ないとされる。

2022年2月 1日 (火)

2021年の新規上場社数は125社 14年ぶりに100社を上回る!

 帝国データバンクは、企業概要データベース「COSMOS2」(約147万社収録)などを用いて 2021年の国内IPO市場の動向について集計・分析した。

その結果によると、2021年のIPO社数は125社と、前年の93社から32社増加し、2007年の121社以来14年ぶりに100社を上回った。国内株式指標の堅調な推移に加え、2022年4月の東京証券取引所における市場再編を前に駆込み的に新規上場が行われていることも一因と考えられている。

 また、前年に新型コロナウイルスの感染拡大による影響で新規上場を見送った複数の企業がIPOを果たしたほか、アメリカの2022年の利上げ前の駆込み上場が要因の一つといった見解もある。

 業種別にみると、「ソフト受託開発」や「パッケージソフト」など『情報サービス』が36社で最も多くなった。

次いで、『その他サービス』(15社)が続き、『金融』(15社)も多くみられる。

総じて、新型コロナウイルスの感染拡大にともなうデジタル・IT関連サービス需要の急拡大を背景に、デジタルおよびITテクノロジーを活用するテック企業の新規上場が目立ち、2011年と比べて4倍となっている。

 なお、2021年のIPO企業の設立から上場までの期間は「18.8年」で、2011年の「21.9年」と比べて3.1年短縮した。

その原因として、設立から事業化・商品化までの期間が比較的短い IT関連企業の割合が大きくなった一方、ある程度の時間を要する製造業の割合が小さくなったことが言える。

 

 

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