ちば会計

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2022年1月

2022年1月24日 (月)

企業への賃上げ促進税制の見直し中小企業の税額控除率は最大40%

 2022年度税制改正の目玉の一つは企業の積極的な賃上げを促すための措置。
  
今回の税制改正では、雇用者全体の給与総額の増額分を法人税額から差し引く控除率が、大企業で最大30%(現行20%)、中小企業で最大40%(同25%)に引き上げられる。
  
大企業の人材確保促進税制は、前年度からの継続雇用者の給与総額で判断する。
  
前年度から3%以上増やせば、継続雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額から差し引く。
  
増加割合が4%以上のときは10%上乗せし25%。さらに、教育訓練費を前年度から20%以上増やせば、税額控除率に5%加算し、この結果、大企業の控除率は最大30%となる。
  
ただし、控除税額は当期の法人税額の20%が上限となる。
  
中小企業における所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を1.5%以上増加させた場合、その増加額の15%を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度。
  
中小企業は、継続雇用者だけでなく新規雇用者も含む雇用者全体の給与総額が前年度より2.5%以上の場合は、税額控除率に15%を加算し30%。
  
さらに、教育訓練費を10%以上増やすと、控除率に10%が加算され、中小企業の控除率は最大40%となる。
  
なお、教育訓練費の上乗せ措置の適用を受ける場合には、大企業と同様、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書等への添付)が必要とされる。
  

2022年1月18日 (火)

寅(とら)年生まれは1025万人 新成人は120万人と過去最低更新

 総務省統計局がこのほど発表した2022年1月1日現在における「寅(とら)年生まれ」の人口と「新成人」の人口の推計によると、本年1月1日現在における寅(とら)年生まれの人口は1025万人で、総人口1億2545万人(男性6099万人、女性6447万人)に占める割合は8.2%となっている。 

男女別にみると、男性は499万人、女性は526万人で、女性が男性より27万人多くなっている。 

 寅年生まれの人口を出生年別にみると、「1974年(昭和49年)生まれ」(2022年に48歳になる人)が198万人と最も多く、次いで「1950年(昭和25年)生まれ」(同72歳になる人)が185万人、「1962年(昭和37年)生まれ」(同60歳になる人)が153万人などとなっている。 

 最も若い「2010年(平成22年)生まれ」(同12歳になる人)は106万人で、第2次ベビーブーム(1971年~1974年)世代である1974年生まれの約半数となっている。 

 一方、昨年1年間(2021年1月~12月)に、新たに成人に達した人口(2022年1月1日現在20歳の人口)は120万人で、前年と比べると4万人減少となっている。人口については過去最低を更新した。

また、総人口に占める割合は12年連続で1%を下回っている。

男女別にみると、男性は61万人、女性は59万人で、男性が女性より2万人多い。

女性100人に対する男性の数(人口性比)は104.6となっている。

 

2022年1月11日 (火)

20年分相続税の課税割合8.8% 相続財産額は「土地」が3割強

  国税庁がこのほど公表した2020年分相続税の申告状況によると、2020年中(2020年1月1日~12月31日)に亡くなった人(被相続人)は、過去最高だった2019年(138万1093人)を▲0.6%とやや下回る137万2755人だった。

 このうち相続税の課税対象被相続人数は、同4.4%増の12万372人で、課税割合は8.8%(2019年分8.3%)だった。

今回の対象は、2021年11月1日までに提出された相続税額のある申告書に基づき集計している。

 課税割合8.8%は、前年より0.5ポイント増加し、2015年の相続税の基礎控除引下げ以降では最も高く、6年連続8%台の割合となり、相続で税金がかかるのは100人に8人という状況が続いている。

また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、16兆3937億円で前年比3.9%増加し、税額は2兆915億円で同5.9%増加した。

 被相続人1人当たりでみると、課税価格が前年比▲0.5%の1億3619万円(相続税額のない申告書に係る価格は5102万円)と微減となったが、税額は1737万円で同1.4%増加した。

また、相続財産額の構成比は、「土地」が34.7%と3割強を占め、「現金・預貯金等」が33.9%、「有価証券」が14.8%、退職金や生命保険などが含まれている「その他」が11.3%、「家屋」が5.3%の順となっている。

2022年1月 5日 (水)

上場株式の配当所得に課税強化 個人住民税や社会保険料に影響

 令和4年度税制改正大綱では賃上げ税制や住宅ローン控除が目立っているが、その裏で課税強化とも取れる改正が行われる。

「上場株式等の配当所得等に係る課税方式」と記載された項目がそれだ。

    

 現行制度では、上場株式等に係る配当所得等については①総合課税方式、②申告不要方式、③申告分離課税方式の3つの課税方式があり、納税義務者が所得税の確定申告及び個人住民税の申告を行うことにより、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することができる。

   

 そのため、例えば年金生活をしながら株の配当を受けている人は、所得税については配当も含めて総合課税で低い税率を選択、住民税については、これを合算せずに申告不要とする。 

申告不要とした所得は合計所得金額には含まれないため住民税が減少するだけでなく、住民税額をベースに計算される国民健康保険料などの金額も抑えることができるのだ。

低~中所得者が投資を行った場合の負担を軽減する手法として期待されてきた一方、「所得税の所得と個人住民税の所得が一致しないのは問題」として、令和2年2月25日の衆議院予算委員会でも議題として取り上げられていた。

   

 こうした指摘を受けて、今回の改正では所得税の課税方式と個人住民税の課税方式が一致するよう改正が行われることになった。

大綱には「個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする」と記載されており、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することそのものを制限すると予想される。

 

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