22年10月より社会保険の適用範囲が拡大 企業が早くから準備しておくべきこととは?
2022年10月1日より、社会保険の適用範囲(=強制加入となる事業所)が、現在の「従業員数501人以上の事業所」から「101人以上の事業所」へと拡大される。
これにより中小企業には重い保険料負担が課されるだけでなく、人事・労務の現場では多くのトラブルに見舞われることが想像に難くない。
無用なトラブルを回避するために、いまのうちからできることに取り組んでおくべきだろう。
まずやるべきことは「パート従業員の雇用契約書」の確認だ。
週あたりの労働時間がきちんと明確になっているか、雇用契約書に記載されている労働時間と実際の労働時間の間に乖離がないか。これをしっかりとチェックしておきたい。
雇用契約書上は労働時間が週20時間未満であっても、実態で週20時間以上勤務している場合には、週20時間以上となった月の3か月目の初日に社会保険に加入しなければならない。
もし実態と乖離しているようなら、全パート従業員の契約更新時期を統一したうえで、実態に即した契約書を再度締結すべきだろう。
それから「従業員教育」も大切だ。特に店舗等複数ある事業所では、現場対応を行う管理職に社会保険の正しい知識を理解してもらうことが欠かせない。
「シフトの穴埋めのために勤務してもらい20時間を超過した」ということが常態化していれば、これを解消する必要があるためだ。
また、最近は2か所以上の事業所で勤務する人や副業をする人も増加しており、どちらの事業所で届出をするかという問題が増加している。
兼業・副業している従業員を把握できる仕組みを作ることも急務だろう。
« e-Taxの利用満足度67.5% 理由「税務署に行く必要がない」 | トップページ | 減価償却できる絵画や美術品とは 「時の経過で価値が減少」がカギ »
「社会保険・労務」カテゴリの記事
- 国民負担率は46.5%となる見通し 租税負担率27.8%、2年ぶり低下(2022.03.23)
- 政府 金融機関に柔軟な資金繰り対応を要請 企業はアフターコロナを意識し抜本的な対応を(2021.12.08)
- 役員に対する退職金の現物支給 現物の適正な評価額の把握に注意(2021.11.08)
- 22年10月より社会保険の適用範囲が拡大 企業が早くから準備しておくべきこととは?(2021.10.06)
- 改正高年齢雇用安定法が4月1日に施行 福利厚生やマネジメントの充実が必須に(2021.04.09)
「企業」カテゴリの記事
- 感染症対応休業支援金・給付金 対象休業期間を6月末まで延長(2022.04.22)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 標準者退職金等に関する実態調査 60歳・総合職で大卒が2243万円(2022.04.12)
- 生活衛生関係営業企業の事業承継 約半数が「事業承継の意向あり」 (2022.04.06)
- 全国社長の平均年齢は60.3歳 31年連続で過去最高を更新(2022.04.01)
「法律」カテゴリの記事
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
- 電子帳簿保存、2年間の猶予措置 2023年末まで書面保存も認める(2022.02.08)
- 上場株式の配当所得に課税強化 個人住民税や社会保険料に影響(2022.01.05)
- 特例事業承継税制 令和9年12月末で終了へ(2021.12.22)
「働き方」カテゴリの記事
- 感染症対応休業支援金・給付金 対象休業期間を6月末まで延長(2022.04.22)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 標準者退職金等に関する実態調査 60歳・総合職で大卒が2243万円(2022.04.12)
- 全国社長の平均年齢は60.3歳 31年連続で過去最高を更新(2022.04.01)
- 中小企業の正社員「不足」は53% 給与水準上昇は2年連続半数以下(2022.03.25)
« e-Taxの利用満足度67.5% 理由「税務署に行く必要がない」 | トップページ | 減価償却できる絵画や美術品とは 「時の経過で価値が減少」がカギ »
コメント