離婚に伴う財産分与は原則非課税 不動産分与は譲渡所得課税に注意
夫婦が離婚したときに相手方の請求に基づき一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与というが、離婚に伴う財産分与は、民法768条⦅財産分与⦆基づくもので、贈与税の課税原因である民法549条⦅贈与⦆とは異なる。
つまり、離婚に伴う財産分与は夫婦の財産関係の清算、生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたもので、贈与とは考えないので原則として贈与税はかからない。
ただし、離婚に伴う財産分与であっても、分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額などを考慮しても多すぎる場合には、その多すぎる部分は贈与とされ贈与税がかかるし、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、受け取った財産すべてに贈与税がかかる。
財産分与の金額が、社会通念上多すぎる場合や租税回避行為と認められるような場合は贈与税の課税対象となる可能性がある。
また、財産分与が土地や建物などの場合、分与した人に譲渡所得課税が行われる点には注意が必要だ。
この場合、分与時の土地や建物などの時価相当額が譲渡所得の収入金額になる。
そこで、不動産の取得価額と譲渡(財産分与)の費用の合計よりも譲渡時点の時価のほうが高ければ、その差額(譲渡所得)に譲渡所得税がかかる。
したがって、取得時よりも資産の価値が下落していれば課税されることはない。