ちば会計

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2021年8月17日 (火)

JOCから支給の報奨金は非課税 所属企業からの報奨金は一時所得

賛否両論が渦巻くなか、17日間にわたって開催された東京オリンピックは8月8日、閉幕した。

 

日本は史上最多となる58個(金27、銀14、銅17)のメダルを獲得し、日本オリンピック委員会(JOC)が規定するメダル獲得の報奨金総額は4億4400万円にのぼるという。

 

賞金や報奨金は、一般的には「一時所得 」として課税対象とされるが、オリンピックの賞金・報奨金に限っては、現在、所得税法により特別に「非課税」とされている。

 

JOCから受け取る報奨金は、金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円。

 

監督・コーチを除き、メダルを獲得した選手全員に支給され、団体競技では金の野球24人が最高の1億2000万円、個人では、体操男子で個人総合、種目別鉄棒で2冠、団体総合銀の橋本大輝の1200万円が最多だった。

 

これらのJOCの報奨金に加えて、加盟競技団体からも賞金・報奨金が支給されるケースがある。

 

金メダルの場合、各競技団体から、水泳3200万円から柔道の0円まで大きな差がある。

 

これらの加盟競技団体からの報奨金については、2020年度税制改正で非課税枠が500万円(改正前300万円)に引き上げられ(銀200万円、銅100万円の上限は据置き)、500万円を超える部分は課税される。

 

また、選手に、スポンサーや所属企業から報奨金が支給されることもあるが、これらの報奨金は「一時所得」として課税対象となる。



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