ちば会計

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2021年8月 3日 (火)

懸賞での高額賞金は課税に注意!一時所得で50万円以上は要申告

懸賞で高額な賞金・商品が当たった場合は課税に注意する必要がある。懸賞金は一時所得に該当する。

  

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、労務その他の役務又は資産の譲渡でもない一時の所得を言う。

  
例えば、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等、法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等などが該当する。

  

つまり、懸賞に当選してもらった金品については、「一時所得」となり所得税の課税対象となるのだが、もらった懸賞金が全て課税対象となるわけではない。一時所得には50万円の特別控除が認められる。

  
一時所得金額の計算は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額50万円を控除した金額の2分の1に税金がかかる。

したがって、懸賞金等の額が50万円以下であれば、税金がかからないので申告は不要となる。

  

また、賞金等を物品で受け取った場合は、その物品を評価しなければならないが、その評価は、原則として、その物品の処分見込価額となる。

例えば、株式、貴金属又は不動産等はその受けとることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となる。

それ以外のものは、その物品の通常の販売価額の60%相当額で評価する。

 

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