名義変更プランに関する通達改正(案)が公表 資産計上額の70%未満なら「資産計上額で評価」
法人から経営者個人へ資産を移転する手法として一部で活用されてきた低解約返戻金型逓増定期保険の名義変更プラン。
これについて、国税庁が税務上の取扱い変更を示唆したことで各方面に激震が走ったのが、3月中旬に起こった、いわゆるホワイトデーショックだ。
そこから約2か月が経過したが、ゴールデンウィーク連休前の4月28日に通達の改正(案)が公表されると共に、パブリックコメントの公募が開始された。
公表された改正(案)を見る限りでは、当初から予想されていた通り、名義変更時における保険の権利については、「名義変更時の解約返戻金相当額が資産計上額の70%未満である場合、資産計上額として評価する」という方向で決着することがほぼ確実と考えて良いだろう。
また、ある保険会社が代理店向けに通知した書面の中に「(改正の適用は)2019年7月8日以降締結した契約につき、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定」と記載されていたことから、一部では「遡及適用があるのでは?」と懸念する声も聞かれた。
しかし、通達(案)の中に「令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用し、同日前に行った保険契約等に関する権利の支給については、なお従前の例による」と明記されたことから、そうした懸念は払しょくされた。
パブリックコメントの受付締切は5月28日までとされており、当初の予想通り、国税当局の人事異動が行われる7月より前、すなわち6月中には改正通達が発遣されるものと予想される。
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