確定申告内容の間違いに気付いた 更正の請求または修正申告で対応
2020年分の所得税等の確定申告期限は1ヵ月延長されて4月15日に終了したが、確定申告期限後に申告内容の誤りに気付いた場合はどのようにすればいいのだろうか。
まず、税額を実際より多く申告していたことに気付いたケースがある。納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができる。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出する。
更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内となっている。
更正の請求書が提出されると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される)が行われ、納め過ぎた税金が還付されることになる。
また、確定申告書を提出した後で、税額を実際よりも少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正する必要がある。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出する。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできるが、なるべく早めの申告がベターだ。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めることになる。
« 中企庁が2021年版中小企業白書を公表 コロナ禍の企業への影響を細かく分析 | トップページ | 名義変更プランに関する通達改正(案)が公表 資産計上額の70%未満なら「資産計上額で評価」 »
「震災・災害」カテゴリの記事
- 中小企業が防災対策に取り組むときに 使える補助金や優遇税制は!?(2021.07.14)
- 確定申告内容の間違いに気付いた 更正の請求または修正申告で対応(2021.05.01)
- コロナ禍で「地域」「レジリエンス」がキーワードに スマートシティに向けた自治体の取り組みに商機?(2021.01.18)
- 19年分所得税等の確定申告状況 納税額は5年ぶり減少の3.2兆円(2020.07.28)
- 賃貸物件の賃料減額は原則寄附金 一定条件を満たせば損金算入可能(2020.05.02)
「国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事
- 所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日(2022.04.08)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
- 確定申告書の差替えはお早めに! 調査前の自主的に修正申告がお得(2022.03.29)
- 会社員の副業収入の税金に注意!年間20万円超は確定申告が必要(2022.03.18)
- 4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で(2022.03.11)
「所得税」カテゴリの記事
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日(2022.04.08)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
- 確定申告書の差替えはお早めに! 調査前の自主的に修正申告がお得(2022.03.29)
- 会社員の副業収入の税金に注意!年間20万円超は確定申告が必要(2022.03.18)
「確定申告」カテゴリの記事
- 所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日(2022.04.08)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
- 確定申告書の差替えはお早めに! 調査前の自主的に修正申告がお得(2022.03.29)
- 会社員の副業収入の税金に注意!年間20万円超は確定申告が必要(2022.03.18)
- 4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で(2022.03.11)
« 中企庁が2021年版中小企業白書を公表 コロナ禍の企業への影響を細かく分析 | トップページ | 名義変更プランに関する通達改正(案)が公表 資産計上額の70%未満なら「資産計上額で評価」 »
コメント