ちば会計

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2021年5月 1日 (土)

確定申告内容の間違いに気付いた 更正の請求または修正申告で対応

 2020年分の所得税等の確定申告期限は1ヵ月延長されて4月15日に終了したが、確定申告期限後に申告内容の誤りに気付いた場合はどのようにすればいいのだろうか。

 

まず、税額を実際より多く申告していたことに気付いたケースがある。納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができる。

 

 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出する。

 

更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内となっている。

 

更正の請求書が提出されると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される)が行われ、納め過ぎた税金が還付されることになる。

 

 また、確定申告書を提出した後で、税額を実際よりも少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正する必要がある。

 

修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出する。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできるが、なるべく早めの申告がベターだ。

 

 修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めることになる。

 

 

 

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