バレンタインショックの再来!? 国税庁が「名義変更プラン」にメス
一昨年のいわゆる「バレンタイン・ショック」により、現在、税メリットのある生命保険は①養老保険ハーフタックスプラン、②逆ハーフタックスプラン、③契約者名義変更プランの3つ。
このうち、3つ目の「契約者名義変更プラン」に関して、3月12日、ある保険会社が募集代理店へ「法人定期保険契約等に係る権利の評価について、国税庁から見直しの連絡があった」という旨の文書を送付し、話題になった。その後、3 月 17 日に拡大税制研究会が開催され、各生命保険会社に対し具体的な案が国税庁より示されたようだ。
詳しい内容は明らかにされていないが、上記保険会社の文書によると、現行では一律解約返戻金額で評価されている名義変更時の経済的利益について、解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価するよう見直される模様。
また、この改正は「法人税基本通達9-3-5の2に基づき資産計上されている契約(2019年7月8日以降締結した契約)につき、改正日後に名義変更を行った場合に適用する」とのこと。つまり、過去の契約にまで遡及して適用される可能性があるということで、業界内では早くも警戒の声があがっている。
あまりにもインパクトの大きい今回の問題、事の発端が3月12日~15日とホワイトデー近辺であったことから、一昨年の「バレンタイン・ショック」に準え、一部ではすでに「ホワイトデー・ショック」と呼ばれている。
気になる今後のスケジュールだが、通達の改正であることから法改正は不要。パブリックコメントを経ての改正となる。パブリックコメントが4月下旬頃の実施、改正通達の発遣は6月中というのが大方の見方だ。
« コロナ禍で事業転換を図る企業に 大切な「VRIO」の視点とは? | トップページ | 死亡後3年以内に支給の退職金 相続財産とみなされて課税対象 »
「国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事
- 所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日(2022.04.08)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
- 確定申告書の差替えはお早めに! 調査前の自主的に修正申告がお得(2022.03.29)
- 会社員の副業収入の税金に注意!年間20万円超は確定申告が必要(2022.03.18)
- 4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で(2022.03.11)
「保険」カテゴリの記事
- コロナ禍でも資金繰りが劇的に改善!?いま、保険の見直しを検討すべき理由(2021.08.03)
- 名義変更プランに関する通達改正(案)が公表 資産計上額の70%未満なら「資産計上額で評価」(2021.05.18)
- ホワイトデー・ショックで業界激震 相続・事業承継シーンに与える影響は?(2021.04.06)
- バレンタインショックの再来!? 国税庁が「名義変更プラン」にメス(2021.04.06)
- 少額短期保険には注意が必要! 適用できない生命保険料控除(2021.03.05)
« コロナ禍で事業転換を図る企業に 大切な「VRIO」の視点とは? | トップページ | 死亡後3年以内に支給の退職金 相続財産とみなされて課税対象 »
コメント