商品の価格表示、「総額表示」に 4月1日から税込価格を義務化
総額表示義務は、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、価格の比較も容易にできるよう、2004年4月から実施されているもの。
2013年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、2021年3月31日までは「税抜」や「本体価格」などのような価格表示も認められているが、2021年4月1日以後は、「総額表示」が必要になる。
財務省は、総額表示に該当する価格表示の例を示している。
例えば、税込価格10,780円(税率10%)の商品であれば、
「10,780円」、
「10,780円(税込)」、
「10,780円(うち税980円)、
「10,780円(税抜価格9,800円)」、
「10,780円(税抜価格9,800円、税980円)」、
「9,800円(税込10,780円)」を掲げている。
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することもできる。
総額表示義務は、税込価格の表示を義務付けるものであり、税込価格に加えて税抜価格も表示することが可能だが、この場合、税込価格が明瞭に表示されている必要がある。
したがって、上記の商品の例であれば、
「9,800円(税抜)」や
「9,800円(本体価格)」、
「9,800円+税」などの価格表示は総額表示に該当しない。
3月31日まではこのような価格表示も認められているが、4月1日以後は総額表示が義務付けられる。
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