ちば会計

2023年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
無料ブログはココログ

« バブル崩壊後に増加した「物納」が コロナ禍で改めて脚光を浴びる!? | トップページ | 事業再構築補助金 補助率の高い 「緊急事態宣言特別枠」が新たに追加 »

2021年2月27日 (土)

医療費控除、病気予防等は対象外 「医療費控除の明細書」添付必要

 2020年分の所得税等の確定申告が始まっている。多くの人にとっては関係ないと思われようが、確定申告をすれば税金が戻ってくる還付申告があり、昨年の確定申告では756万人が適用を受けた。

 

中でもポピュラーなものに医療費控除がある。会社員の場合は、医療費控除によって給与から天引きされた所得税の還付が受けられ、個人事業主の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税効果につながる。

 

 医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は、その5%)を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除(最高で200万円)を受けることができる。

 

 対象となる医療費は、治療を目的とした医療行為に支払った費用で、病気の予防や健康維持などを目的とした医療費は、医療費控除の対象外となる。

 

 なお、2020年分からは、医療費控除を受ける場合に、「医療費控除の明細書」を申告書に添付する必要がある。

 

医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知の添付によって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができる。

 

また、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示又は提出を求められる場合がある。

 

 

 

« バブル崩壊後に増加した「物納」が コロナ禍で改めて脚光を浴びる!? | トップページ | 事業再構築補助金 補助率の高い 「緊急事態宣言特別枠」が新たに追加 »

国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事

所得税」カテゴリの記事

確定申告」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« バブル崩壊後に増加した「物納」が コロナ禍で改めて脚光を浴びる!? | トップページ | 事業再構築補助金 補助率の高い 「緊急事態宣言特別枠」が新たに追加 »