税務関係書類の押印廃止スタート 施行日前であっても押印を求めず
昨年12月21日に2021年度税制改正大綱が閣議決定されたが、これにより注目の「税務関係書類の押印廃止」がいよいよ動き出すことになる。
大綱には、納税環境整備の一環として、税務関係書類における押印義務の見直しが明記されている。押印義務については、国税通則法において納税手続きの際に必要な書類について原則、押印を求めているが、この規定を改める。
具体的には、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、一定の税務関係書類を除き押印を要しないこととするというもの。
ここでいう「一定の書類」とは、(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類、(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類。
ここで注目されているのが適用関係だ。押印原則不要の改正は、2021年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用することとされているが、大綱には「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」と明記されている。
つまり、対象となる税務関係書類については施行日前であっても押印を求めないということになる。押印不要の取扱いは、実質、年明けの所得税等の確定申告からスタートするといっていいだろう。
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