ちば会計

2023年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
無料ブログはココログ

« 2020年12月 | トップページ | 2021年2月 »

2021年1月

2021年1月22日 (金)

税務関係書類の押印廃止スタート 施行日前であっても押印を求めず

 昨年12月21日に2021年度税制改正大綱が閣議決定されたが、これにより注目の「税務関係書類の押印廃止」がいよいよ動き出すことになる。

 

大綱には、納税環境整備の一環として、税務関係書類における押印義務の見直しが明記されている。押印義務については、国税通則法において納税手続きの際に必要な書類について原則、押印を求めているが、この規定を改める。

 

 具体的には、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、一定の税務関係書類を除き押印を要しないこととするというもの。

 

ここでいう「一定の書類」とは、(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類、(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類。

 

  ここで注目されているのが適用関係だ。押印原則不要の改正は、2021年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用することとされているが、大綱には「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」と明記されている。

 

 つまり、対象となる税務関係書類については施行日前であっても押印を求めないということになる。押印不要の取扱いは、実質、年明けの所得税等の確定申告からスタートするといっていいだろう。

 

 

 

 

政府が「フリーランス保護」を進める背景 業務委託の契約フロー見直しも必要に?

 中小企業庁は、昨年末に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の案をとりまとめた。

フリーランスの保護を目的としたもので、取引内容が独占禁止法および下請法の対象となることを明記。「契約内容の書面交付をしない」「取引条件を一方的に変更」等に違反した場合は、罰則の対象となる。

 

 なぜ、このタイミングで新たなガイドラインを示したか。

 

まずは、新型コロナウイルス感染拡大の影響が挙げられる。イベントの中止が相次ぎ、契約書がないばかりに発注キャンセルに泣き寝入りせざるを得なかったフリーランスが続出。

 

日本俳優連合は昨年9月に公表したアンケートで、俳優の3割が「契約書がない」と回答したことをもとに公的支援を訴えている。また、内閣官房が昨年2~3月に実施した調査で、契約内容が書面やメールに残されていなかったなどの経験をしたフリーランスが約6割にものぼったことも大きい。

 

 ただ、本丸はやがて訪れる空前の人手不足への先手だ。

 

団塊の世代が全員75歳以上となる2025年まであとわずか、すでに生産年齢人口は3年連続で6割を下回った。つまり、生産年齢人口の対象である15~64歳だけに労働力を期待するのは困難な状態だということ。

 

今後、これまでフリーランスとの取引をしたことがない企業も、それを検討せざるを得ない可能性が高い。ガイドラインと併せて契約書のひな形まで示したのは、そうした企業でも戸惑わないようにという配慮ではないか。

 これまで業務委託契約を交わしたことのない企業は、契約書の体裁のみならず、契約の際に踏まなければならない“手続き”をチェックすべきだ。できれば、人事・労務関係の法務を見直しておく好機と捉え、コンプライアンス強化の一助とすることを勧めたい。

 

 

 

2021年1月18日 (月)

テレワークの導入費用に注意! 「支給」、「貸与」で異なる課税

 新型コロナウイルス感染症の対策や働き方改革の一環として、テレワークやリモートワークでの在宅勤務を導入する企業が急増している。

 

そのため従業員は、自宅で職場と同様の環境で仕事ができるよう通信環境の整備や作業スペースを整える必要があり、従業員の経済的負担も増えることになる。

 

企業側は、従業員が自宅でも効率的に仕事ができるように、業務に欠かせない物品を全額負担して用意することが一般的だ。

 

 それでは、企業側が、通信環境の整備等業務に必要なPCやモニター等のICT機器や椅子などの器具備品などを会社の負担で用意し、従業員に「支給」した場合、課税関係はどのようになるのか気がかりなところだ。

 

 給与所得を有するものがその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む)でその職務の性質上欠くことのできないものとして、所得税法関連の政令で定めるものは非課税所得となっている。

 

 しかし、その政令で定めるものの中にはテレワークで必要とされる物品は明記されていないことから、非課税対象にならないので、原則現物給与として課税の対象となる。

 

 では、会社にある備品や必要な物品を購入して従業員に「貸与」して、テレワークのためだけに使用した場合はどうなるのか。

 

「貸与」の場合は、資産の所有権は会社側にあり、従業員には返却の義務があることから、課税関係は発生しない。

 

 

 

コロナ禍で「地域」「レジリエンス」がキーワードに スマートシティに向けた自治体の取り組みに商機?

 新型コロナウイルス禍は、1年以上にわたる長期戦となっている。このパンデミックが与えた教訓のひとつとして「地域」の重要性がある。

 

感染拡大を防止するには、ごくローカルなレベルで「3密」を避け、感染ルートの特定・隔離を実施する必要がある。

 

医療機関との連携も考えると、実は地方自治体が果たすべき役割は重い。

 

毎年のように大規模な自然災害が起きていることも踏まえると、「まち」としてレジリエンスを向上させていかなくては、住民一人ひとりを守ることはできないのだ。

 

 では、具体的にどうすればいいのか。この困難なミッションに挑んでいる自治体が静岡県浜松市。

 

2020年12月に「避難所におけるCOVID-19感染防止対策」の実証実験を実施。顧客管理システム大手のセールスフォース・ドットコムとコラボし、住民起点のCRMを活用したプラットフォームを構築。検温後に適切な区画へ誘導し、どの区画に誰がいるかを把握したうえで、万一のクラスター発生時の接触者追跡までワンストップで可能にした。

 

 この試みの特徴は「住民起点」のプラットフォームを構築したこと。

 

従来は「災害起点」で行政や関係機関がバラバラに情報を発信していたため「停電情報を知るため電力会社のサイトを見る」といった手間がかかっていたが、一刻を争う危機的状況では通用しない。

 

住民起点の情報提供ができれば、「海岸近くにいる人」を瞬時に捕捉し、モバイルデバイスにすぐ警告を発することもできる。

 

こうした取り組みは自治体主導では難しいため、産官学が足並みをそろえることが必須となる。

 

ここで紹介した災害対応のみならず、モビリティや害虫・害鳥駆除といった地域に密着した社会課題を、全国津々浦々で解決する必要があるだけに、各地域に密着した企業の力が求められるようになるだろう。

 

 

2021年1月 9日 (土)

19年分相続税の申告割合は8.3% 相続税額、約6%減少の約2億円

 国税庁が公表した2019年分相続税の申告状況によると、2019年中(2019年1月1日~12月31日)に亡くなった人(被相続人)は、過去最高だった2018年(136万2470人)を1.4%上回る138万1093人だった。

 

このうち相続税の課税対象被相続人数は、同▲0.9%の11万5267人で、課税割合は8.3%(2018年分8.5%)だった。今回の対象は、2020年11月2日までに提出された相続税額のある申告書に基づき集計している。

 

 課税割合8.3%は、前年より0.2ポイント減少したが、5年連続8%台の割合となり、2015年の相続税の基礎控除引下げ以降、相続で税金がかかるのは100人に8人という状況が相変わらず続いている。

 

また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、15兆7843億円で前年比▲2.8%減少し、税額は1兆9754億円と約2億円で同▲6.3%減少した。

 

 被相続人1人当たりでみると、課税価格が前年比▲1.9%減の1億3694万円(相続税額のない申告書に係る価格は5116万円)となり、税額も1714万円で同▲5.4%と減少した。

 

 また、相続財産額の構成比は、「土地」が34.4%と3割強を占め、「現金・預貯金等」が33.7%、「有価証券」が15.2%、退職金や生命保険などが含まれている「その他」が11.5%、「家屋」が5.2%の順となっている。

 

 

三井住友FGが広告事業に進出する背景とは? 金融がマーケティング界の覇権を握る可能性も

 三井住友フィナンシャルグループが2021年度にも広告事業へ参入する計画を明らかにした。

日本を代表する金融コンツェルンが、なぜこのタイミングで広告ビジネスへと乗り出すのか。直接の要因は、金融庁が進めてきた銀行規制改革にある。

 

同庁の金融審議会が2020年12月に取りまとめた報告書で、アプリ販売や広告、人材派遣など8分野を解禁。手数料収入が先細りする中で、新たな収益を渇望していたメガバンクがそこへ飛びついた構図だ。

 

そして、「お金の出入り」というプレミアム級のデータを握っているのだから勝つのは当然、どこまで伸びるかが問われている。

 

IoTやAI、ビッグデータなどで一人ひとりのニーズや社会課題を解決する「Society5.0」の実現を目指している現在、必然的にデジタル化、キャッシュレス化も進んでいく。そのデータを取りまとめることの価値の高さは計り知れない。

 

 同グループは、すでにキャッシュレス決済データの分析支援サービスを実施しているが、資産運用コンサルティングや、信用スコアリングを活用した融資やポイント還元の仕組みといった展開へと広げられる。

 

さらに、ユーザーの囲い込みが進めば、メディアと連携した独自のマーケティングサービスも打ち出せるだろう。

 

 もちろん、これらをすべて自前で賄う必要もない。専門性を持つ各分野の企業とアライアンスを組むことになるが、肝となるデータを握っていることが強みを発揮することは明白だ。

 

そのアライアンスを巧みに広げていくため、まずはフィンテック企業を始めとした各種スタートアップの取り込みに動くと考えられる。

 

今後は、マーケティングを最新テクノロジーでリードする「マーテック」と呼ばれる企業の買収や資本提携も、今後活発になっていくのではないだろうか。

 

 

« 2020年12月 | トップページ | 2021年2月 »