先行取得土地の特例、譲渡期限 12月決算法人は2020年12月末
先行取得土地等の特例とは、個人や法人が2009年1月1日から2010年12月31日までの期間内に土地等を先行取得し、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等の譲渡をしたときは、
その先行取得土地等について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができるというもの。
圧縮限度額は、「譲渡する先行取得土地等以外の土地等に係る譲渡利益金額 × 80/100(2010年中のみの場合には60/100)」で計算した金額。
譲渡利益金額とは、先行取得土地等以外の土地等の譲渡に係る対価の額からその土地等の譲渡直前の帳簿価額に譲渡経費の額を加算した金額を控除した金額。
そこで、2010年中に土地等を先行取得した場合の圧縮限度額は、他の土地等の譲渡利益金額に係る「60%」を適用できる。
この他の土地等の譲渡利益金額に係る「60%」の圧縮割合を適用できるのは、2010年中の取得日を含む事業年度終了後10年以内に、その法人等が有する他の土地等を譲渡したときという要件がある。
つまり、12月決算法人や個人事業者の場合は、譲渡期限が2020年12月末となり、譲渡期限が迫っているので注意が必要だ。3月決算法人の場合は、2021年3月31日までに他の土地等の譲渡期限を迎えることになる。
« 生保各社が評価軸の中心へシフト いま「ESG投資」が注目されるワケ | トップページ | 白色申告の7割超が「記帳不備」 正規簿記へ誘導する改正が必要 »
「税制改正」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 住宅取得等資金の贈与の見直し 新非課税制度は適用期限2年延長(2022.07.15)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 少額減価資産の取得価額の特例 対象資産から貸付資産を除外(2022.02.14)
- 企業への賃上げ促進税制の見直し中小企業の税額控除率は最大40%(2022.01.24)
「法人税」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 租税特別措置の適用実態調査結果 81項目で適用件数は約209万件(2022.02.22)
- 不適切な会計・経理の開示企業 開示社数は7年連続50件以上(2022.02.16)
- 少額減価資産の取得価額の特例 対象資産から貸付資産を除外(2022.02.14)
« 生保各社が評価軸の中心へシフト いま「ESG投資」が注目されるワケ | トップページ | 白色申告の7割超が「記帳不備」 正規簿記へ誘導する改正が必要 »
コメント