酒類の手持品課税10月1日実施 引上対象酒類が1800ℓ以上は申告
2020年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施される。
通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されるが、酒税率が改正される酒類に対しては、10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置が行われる。
国税庁は、全ての酒類の販売業者等は、10月1日時点の対象酒類の在庫数量を確認する必要があるとして注意を呼びかけている。
つまり、酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について手持品課税(戻税)が行われる。
申告が必要となる事業者(酒場・料飲店等の経営者も含む)は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を2020年11月2日(月)までに行う必要がある。
申告が必要となるのは、10月1日に、税率改正により酒税額が引き上げられることとなる酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等で、その所持する引上対象酒類の数量(複数の場所で所持する場合には、その合計数量)が1800リットル以上である場合。
また、これに該当しない販売業者等で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、その差額の還付を受けようとする場合に申告が必要になる。
« 年間1兆円以上規模の「アルムナイ経済圏」 意外な実態から見えるマーケティングの本質 | トップページ | 家内労働者等の必要経費の特例 実際の経費が55万円未満も適用 »
「国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事
- 法人税申告オンライン利用率9割 キャッシュレス納付割合が35.9%(2023.11.20)
- AIが自動回答、チャットボット 10月から年末調整の相談を開始(2023.10.25)
- マイナカードとe-Tax用いて 確定申告がさらに便利になる!(2023.09.20)
- タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正(2023.09.01)
- 空き家税の導入を目指す京都市 事業用の非居住住宅等は課税免除(2023.08.24)
「その他税制」カテゴリの記事
- インボイス、65.1%が順調に対応 ただ「懸念事項あり」企業も9割(2023.11.13)
- 「タワマン節税」抑止の通達公表 新算定ルールは来年1月から適用(2023.11.03)
- AIが自動回答、チャットボット 10月から年末調整の相談を開始(2023.10.25)
- iDeCoの加入者が300万人を突破! 来年は拠出限度額の引上げも予定(2023.09.25)
- マイナカードとe-Tax用いて 確定申告がさらに便利になる!(2023.09.20)
« 年間1兆円以上規模の「アルムナイ経済圏」 意外な実態から見えるマーケティングの本質 | トップページ | 家内労働者等の必要経費の特例 実際の経費が55万円未満も適用 »
コメント