ちば会計

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2020年9月

2020年9月28日 (月)

アルバイトの源泉徴収計算に注意 副業かどうかの確認がポイント

 飲食店などでは、アルバイトを雇うことも少なくない。アルバイトに対して給与の支払いをする場合には、給料から所得税を源泉徴収する必要がある。

 

これは正社員かパート・アルバイトかにかかわらず同様だが、源泉徴収する所得税の金額の計算にあたっては、パートやアルバイトに特有の注意すべきポイントがある。

 

 それは、そのアルバイト等がほかでも仕事をして給料を受けていて、そこでの仕事が副業かどうかの確認だ。

 

 副業で働いている場合、副業でない場合に比べて源泉徴収する所得税の金額が多くなる。副業なのに、副業でない前提で計算をしてしまうと、所得税の源泉徴収額が過少になってしまう。

 

 そのため、パート・アルバイトを雇う際には、必ず副業かどうかを確認する必要がある。副業でない場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、最初に給料を支払う日の前日までに提出してもらわなければならない。

 

 雇用者側は、同申告書の提出をもって副業か副業でないかを判断して、源泉徴収する所得税の計算を行う。源泉徴収する所得税の金額は、国税庁が公表している「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で確認する。

 

 月額表を見てみると、甲蘭と乙蘭に分かれているが、給与を支払うパートやアルバイトが副業ではない場合(本業の場合)は、甲欄を、副業の場合は、乙欄を参照にそれぞれ源泉徴収する金額を計算することになる。

 

 

JALが「レディース&ジェントルメン」を廃止!企業がジェンダーニュートラルに取り組む意義

 「レディース&ジェントルメン」から始まる英語のアナウンス。JALはこれを2020年10月から廃止、もしくは別の表現に変更すると発表。

 

「性別を前提とした敬称」から「ジェンダーニュートラルな表現にするため」だという。ジェンダーニュートラルとは、男女の性差に偏らない考え方のこと。

 

近年では、性的マイノリティであるLGBTへの配慮から、性差を極力なくした制服を採用する中学校が登場したりしている。

 

一方、性差の偏りをなくす必要性を感じない人もいるのは事実だ。とりわけLGBTに対する取り組みには抵抗を示す人も少なくない。

 

代表的なのが、2018年に杉田水脈衆議院議員が雑誌で発表した「LGBTは子供を作らない、つまり『生産性』がない」として、支援のために税金を投入することに疑問を呈した意見だ。この意見は激しい反発を生んだが、その後も当人は議員を続けており、自民党も処分はしていない。

 

 このことからも、ジェンダーやLGBTの問題は、社会的なコンセンサスを得たとはいえないことがわかる。

 

ただし、企業にとって、ジェンダーニュートラルへの取り組みは生き残りに欠かせないパーツとなる可能性がある。

 

現代社会において、消費者のニーズは多様化・複雑化の一途をたどっており、マニュアル対応のみでは通用しない。多様性を認め、活用することが競争で勝ち抜くうえで不可欠となってきているのだ。

 

大手企業は、そのことを早くから理解しており、2017年の時点で、日本経済団体連合会(経団連)の会員企業の42.1%はLGBTへの取り組みを実施していた。もちろん、社内制度をLGBT対応するだけで「ダイバーシティ・マネジメント」が実現できるわけではない。

 

しかし、少なくとも硬直化した評価制度による年功序列を見直す気運を生み出し、マイノリティをしっかりと評価する風土を醸成していくことで、多様なニーズに柔軟な対応ができるようになるだろう。

 

 

 

2020年9月18日 (金)

「ドコモ口座」事件は何が問題なのか? 今の経営者に欠かせない資質が浮き彫りに

 NTTドコモの電子決済サービス「ドコモ口座」が、銀行預金の不正引き出しに悪用された。

 

9月10日時点で被害額は約1,800万円とされているが、1億2,000万口座を抱えるゆうちょ銀行でも被害が報告されており、今後さらに拡大する懸念もある。

 

 しかし、なぜこのような初歩的な問題が起こったのか。その土壌をつくったのは、テクノロジーリテラシーの低さと、大企業に対する根拠のない信頼感だろう。

 

NTTドコモのサービス設計が杜撰であることは間違いないが、それを確認もせず安易に提携し、銀行口座との接続を開放した銀行側の責任も重い。しかも、提携35行の中には、みずほ銀行、三井住友銀行のメガバンク2行も含まれている。

 

意思決定権を持つ経営層にテクノロジーリテラシーがあれば、「この問題点はクリアできているのか」という1点の確認だけで防げた大失態だけに、残念極まりない。

 

一方、メガバンクで唯一「ドコモ口座」と提携していない三菱UFJは、この4月にメガバンク初の理系トップを据えている。直接の因果関係はないだろうが、少なくとも世間的には、デジタルテクノロジーを推進している企業だからこそ“トラップ”に引っかからなかったと見る向きもあるだろう。

 

 日本はかつて「技術大国」と呼ばれた。しかし、もはやそれは昔日の栄光だ。

 

この30年間で世界時価総額ランキングがどう変わったかを見れば一目瞭然。1989年はトップのNTTを始め、上位50社中32社が日本企業だったが、2019年はたった1社。

 

そして、現在のトップ企業群を占めているのがGAFAやBATHなどの「ビッグ・テック」であることは、テクノロジーリテラシーが企業経営に不可欠な時代となっているとともに、日本でその意識が根付いていないことを示唆していよう。

 

 

家内労働者等の必要経費の特例 実際の経費が55万円未満も適用

 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっている。

 

しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(2019年分以前は65万円)認められる特例がある。

 

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいう。

 

 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額は、実際にかかった経費が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められる。

 

 また、事業所得と雑所得の両方の所得がある場合、実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときも同様に必要経費が合計で55万円まで認められる。

 

この場合には、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになる。

 

 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合は、(1)給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられない。

 

(2)給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高いほうがその事業所得や雑所得の必要経費になる。

 

このため、給与の収入金額が55万円以上ある場合には、この特例の適用はない。

 

 

 

2020年9月10日 (木)

酒類の手持品課税10月1日実施 引上対象酒類が1800ℓ以上は申告

 2020年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施される。

 

通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されるが、酒税率が改正される酒類に対しては、10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置が行われる。

 

 国税庁は、全ての酒類の販売業者等は、10月1日時点の対象酒類の在庫数量を確認する必要があるとして注意を呼びかけている。

 

 つまり、酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について手持品課税(戻税)が行われる。

 

 申告が必要となる事業者(酒場・料飲店等の経営者も含む)は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を2020年11月2日(月)までに行う必要がある。

 

 申告が必要となるのは、10月1日に、税率改正により酒税額が引き上げられることとなる酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等で、その所持する引上対象酒類の数量(複数の場所で所持する場合には、その合計数量)が1800リットル以上である場合。

 

 また、これに該当しない販売業者等で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、その差額の還付を受けようとする場合に申告が必要になる。

 

 

 

年間1兆円以上規模の「アルムナイ経済圏」 意外な実態から見えるマーケティングの本質

 パーソル総合研究所が公表した、企業のアルムナイに関する調査結果が興味深い。

 

アルムナイとは離職者のこと。同所は離職者と元在籍企業、元同僚が行う経済的取引の範囲を「アルムナイ経済圏」と定義。その規模が年間1兆1,500億円にのぼると試算した。

 

しかも、元在籍企業と良好な関係を築いている離職者は「ポジティブな評判を広めやすく」、元在籍企業との「取引・利用が起こりやすい」という。

 

 離職者が元在籍企業に対してネガティブな感情を持つのは当たり前だと思う向きもある。しかし、終身雇用が崩壊した現在、転職はもはやスタンダードなキャリアアップ手法であり、離職者を資産と考える動きも目立つ。

 

たとえば三菱商事や三井物産は、アルムナイコミュニティの形成に力を注いでおり、アクセンチュアは「アルムナイ採用」と銘打った再雇用を推進している。これらの取り組みは、とりわけ出産・育児を経て改めて働こうとする女性と親和性が高いことは言うまでもない。

 

 マーケティングの観点でいえば、自社のことをよく知る彼らは良質な口コミを生み出せるポテンシャルを持った存在。いつ社員が離職者になってもいいよう、日頃からコミュニケーションを深めることが「アルムナイ経済圏」を生かすことにつながる。

 

だとすれば、顔も知らない不特定多数にいきなり施策を打つよりも、まずは社員からコンバージョンを獲得できるよう務めるべきではないか。そうすれば、「アルムナイ経済圏」を構築できるだけでなく、マーケティング施策の練度も上がっていくだろう。

 

 

2020年9月 4日 (金)

「紙の通帳」有料化に見る銀行の凋落 フィンテックに駆逐される日は近い?

 みずほ銀行が、来年1月から紙の通帳の発行手数料を新設する。

 

1冊につき税込み1,100円という価格の多寡はともかく、「通帳の有料化」という従来にない施策は、大きく2つの意味を持つ。

 

 1つは「紙とハンコ文化」からの脱却。同行は、紙の通帳の有料化と同時にWeb通帳サービスを開始。他行も同様の動きを見せており、三井住友銀行やりそな銀行は、Web通帳への切り替えで現金やポイントを進呈するキャンペーンを展開している。

 

 もう1つは、経営に対する危機感が強まっているということ。

 

顧客に忌避感を抱かせるような施策を打った背景には、通帳にかかる印紙税負担がある。1冊あたり年間200円かかるため、銀行業界全体での負担額は年間約640億円。Webに移行できれば相当なコスト削減になる。

 

また、「通帳レス」からデジタル化への道筋をつけ、ATMや支店の統廃合につなげれば経営のスリム化も実現できよう。

 

 とはいえ、コロナ禍により、現金を持ち歩いて現物を購入するという生活様式が変わりつつある今、顧客は「やってくる」ものではなく「呼び込む」ものへと変化した。

 

しかし、「紙の通帳有料化」という施策からは、「金を融通してやっている」感覚が透けて見える。

 

世界を動かしているプラットフォーマーに共通しているのは、顧客中心のスタンスとデータドリブンな取り組み。手数料という施策しか打てない銀行の姿勢はそれとは正反対。

近い将来、顧客志向でサービス領域を拡大しつつあるフィンテック勢に取って代わられる可能性もゼロではない。

 

 

 

滞納整理の原告訴訟提起は115件 「滞納処分免脱罪」で9件を告発

 国税庁が公表した2019年度租税滞納状況によると、今年3月末時点の滞納残高は前年度に比べて6.9%減の7554億円と21年連続で減少した。

 

同庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでいる。

 

 原告訴訟に関しては、2019年度は115件の訴訟を提起。訴訟の内訳は、「供託金取立等」8件、「差押債権取立」7件、「その他(債権届出など)」97件のほか、特に悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が3件。

 

また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、特に厳正に対処。2019年度は、9件(17人員)を告発している。

 

17人のうち11人(社)を起訴し、刑が確定したのは8人(社)で、執行猶予付き懲役刑が4人、罰金刑が4人となっている。

 

 上記の「詐害行為取消訴訟」は、国が、滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うもの。

 

また、「名義変更訴訟」は、国税債権者である国が、国税債務者である滞納者に代わって、滞納者に帰属しながら滞納者の名義となっていない財産の名義を滞納者名義とすることを求めて提起するものだ。

 

 

 

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