ちば会計

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
無料ブログはココログ

« 全ての施設で屋内禁煙が義務化! 事業者が注意すべきポイントは!? | トップページ | 個人投資家の運用資産が大幅減少見込み さらなる資金引上げにつながりそうな変化 »

2020年6月 4日 (木)

新型コロナの臨時特例法が成立 1年間納税を猶予する特例など

 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が4月30日、国会で成立し、同日施行された。

 

 同臨時特例法の主な内容は、まず、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年2月以降の収入に相当の減少があり、税金の納付が困難な事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予する特例を設ける。

 

 次に、資本金1億円超10億円以下の法人の2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を認める。

 

 また、政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合、その放棄した金額(上限20万円)について寄附金控除を適用する。

 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合等も、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件を弾力化する。

 

 そのほか、消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例として、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年2月以降の収入が著しく減少した事業者に係る消費税の課税選択について、課税期間開始後における変更を可能とする。

 

 

 

 

« 全ての施設で屋内禁煙が義務化! 事業者が注意すべきポイントは!? | トップページ | 個人投資家の運用資産が大幅減少見込み さらなる資金引上げにつながりそうな変化 »

申告期限延長」カテゴリの記事

相続・贈与・住宅・小規模宅地」カテゴリの記事

国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事

消費税」カテゴリの記事

法人税」カテゴリの記事

確定申告」カテゴリの記事

新型コロナウイルス感染症」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 全ての施設で屋内禁煙が義務化! 事業者が注意すべきポイントは!? | トップページ | 個人投資家の運用資産が大幅減少見込み さらなる資金引上げにつながりそうな変化 »