ちば会計

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2020年6月 4日 (木)

全ての施設で屋内禁煙が義務化! 事業者が注意すべきポイントは!?

 改正健康増進法の施行により、2020年4月1日以降、原則としてすべての施設で屋内禁煙が義務化された。

 

小規模店舗では従来のルールを継続できるため抜け穴が多いと言われているが、実態はかなり厳しい。むしろ、飲食店以外は罰則を受けるリスクが高い。

 

特に注意を要するのが、オフィスだ。屋外の喫煙所や、屋内でも喫煙専用室の設置は可能だが、その条件が実に細かく決められている。

 

 厚生労働省のガイドラインによると、例えば屋外喫煙所は、屋根と一部の囲いだけでできている場合、「建物の出入口や窓、吸気口、人の往来が多い区域(例:通路や非喫煙者も使う休憩場所)から可能な限り」離すことなどが求められている。

 

さらに、オフィスを利用する従業員も、禁止場所での喫煙や、禁煙を表す標識を汚すなどすると罰則の対象となる。罰則は50万円以下の罰金のほか、最悪の場合は企業名が公表されるので軽く考えるのは危険だ。

 

 では、企業はどう対応すべきだろうか。屋内喫煙室の設置に関しては国からの助成があり、工事費の半額が補助される(上限100万円、受動喫煙防止対策助成金)。

 

現時点で喫煙専用室があるが、規定をクリアしているかわからない」という場合には、厚生労働省から受託した企業が実施する測定機器の無料貸出を利用するのも有効だろう。

 

 いずれにせよ重要なのは、現状の把握と、受動喫煙防止策の実現。「健康経営」が重視される今、事業の持続可能性を確保するうえでも本腰を入れて取り組まなくてはならない課題の1つである。

 

 

 

 

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