ちば会計

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2019年12月18日 (水)

広告宣伝用資産の受贈益の取扱い 「専ら広告宣伝のみ」は特別規定

 製造業者等が、販売業者等に広告宣伝用資産を無償又は低価額で譲渡する場合がよく見受けられる。

 

原則として、法人が無償による資産の贈与を受けた場合には、その資産の時価が受贈益として益金の額に算入される。有償であっても、その譲受け価額が時価よりも低い場合には、時価と譲受け価額との差額が受贈益となる。
ところが、その資産がネオンや看板などを含む広告宣伝用資産については、その性質上特別の取扱いがある。

 

 それは、広告宣伝用の看板やネオンサインなどのように「専ら広告宣伝のみ」に使用される資産の贈与については、販売店側では受贈益はなかったものとされる税務上の取扱いだ。

 

製造業者側では、取得価額相当額を繰延資産として償却することになる。ただし、自動車や陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、展示用モデルハウスなどのように、「メーカーの広告宣伝+販売業者の便益」に使われる広告宣伝用資産の場合の処理は少々異なる。

 

 このような広告宣伝用資産の場合には、贈与者である製造業者等の取得価額の3分の2に相当する金額から受贈者側である販売業者等がその資産取得のために支出した金額を控除した金額を受贈益として計上することになる。

 

ただし、その受贈益相当額が30万円以下の場合には、受贈益はないものとして計上は不要となる。一方、製造業者側は、「専ら広告宣伝のみ」のケースと同様に、取得価額相当額を繰延資産として償却することになる。

 

 

 

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