台風第19号の被害者への救済策 申告・申請・納付等の期限を延長
令和元年台風第19号は全国各地に多大な被害を与えたが、国税庁はこのほど、その被害者に向け、「令和元年台風19号に関するお知らせ」と題した税制上の措置(手続き)を明らかにした。
対象となるのは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域。これらの地域に納税地のある納税者(法人含む)については、国税に関する申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限が延長される。
期限延長されるのは、2019年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等で、自動的に延長されることとなる。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するという。
なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の台風災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長が行われる。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の台風により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがある。
この手続きは、期限が経過した後に申告・納付等と同時に行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署へ相談するよう呼び掛けている。
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