申告書等閲覧サービスを見直し 9月1日から写真撮影が可能に
国税庁はこのほど、申告書等閲覧サービスを見直したことを明らかにした。今回の改正は、閲覧申請者や税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、今月9月1日から閲覧時の写真撮影を認めるとともに、提出書類の見直し等を行うもの。
申告書等閲覧サービスとは、申告書等をなくしてしまった場合や、被相続人(亡くなった人)が生前に提出した申告書等を閲覧したい場合などに利用できるというもの。
このサービスは、利用料金は無料だが、これまでは、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められていなかった。
したがって、申告書の内容等を記録するには、その場でメモを取って書き写す必要があり、メモをとる場合でも、カメラでの撮影やスキャナーでの読み取りはできなかった。
今回の見直しでは、閲覧に際しては、原則として、管理運営部門の窓口担当者等が立ち会う。その際、写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認める。
動画については、音声が録音されるおそれがあるため認めない。
閲覧申請者に写真撮影をさせるに当たっては、申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立が置かれ、撮影の都度又は撮影後、担当の税務署員がその場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがある場合には、閲覧申請者に消去させるか撮り直しをさせる。
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