ちば会計

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2019年6月 4日 (火)

「売上割戻し」には注意が必要! 金銭以外での売上割戻しは交際費

 製造業者などが、一定期間内に多額の取引をした得意先に対し「売上割戻し」を行うケースは少なくない。売上割戻しとは、一定期間に多額又は多量の取引をした得意先に対し、売上高等を基準として割戻しを行うことをいい、売上高から控除する。

 

 売上割戻しは、一般的には金銭で行われるが、得意先への接待・サービスとして行われた場合、交際費として処理されることがあるので注意が必要だ。

 

 売上割戻しを、売上高の一定額ごとに「金銭」で行う場合は、交際費に該当しない。この金銭は、売上割戻しを受ける側では収益として計上され課税されるので、支払側は損金算入することが認められている。

 

しかし、金銭の代わりに「物品」で行った場合は、交際費課税は避けられない。それは、「金銭」による売上割戻しが「売上代金の返戻」とみられるのに対し、「物品」では「取引の謝礼としての贈答」と判断されるためだ。

 

 そこで、売上割戻しを商品券で行った場合はどうなるだろうか。商品券といっても、デパートなどの金券的な性格のものからビール券やおこめ券など特定物品とひも付き関係にあるものもある。

 

デパートなどの金券も金銭での売上割戻しと同様と思われようが、この金券的な商品券は、金額の多寡にかかわらず、交際費として取り扱われることになっている。

 

 ただし、交付した物品がおおむね3000円以下の少額物品である場合には、その贈答費用は交際費から除外することができるとされている。

 

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