ちば会計

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2019年4月 8日 (月)

「10連休」は全ての税務署が閉庁 「改元に伴う納付書の記載の仕方」

 国税庁は、「10連休中の税務署の対応」と「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の仕方」に関して注意を呼びかけている。

  

 まず、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となることから、同期間中は、税務署は閉庁となる。

  

納税証明書の発行等の各種手続きが必要な場合は、上記期間以外の来署を要請している。

  

 4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となる(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限)。

  

また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限なので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となる。

  

 また、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が「令和」に改められる予定だ。源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することができる。

  

 納付書の記載に当たっては、現在持っている納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正する必要はないとしている。

  

 

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