ちば会計

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2019年4月23日 (火)

郵便切手、購入時は「非課税」 実際の使用時に課税取引となる

 日本郵政は、消費税引上げ時の10月1日から、手紙(25グラム以下の定形郵便物)の郵便料金を1円値上げして84円に、はがきを1円値上げして63円にする方針であることが新聞等によって報道された。

 

この値上げは、10月から消費税率が8%から10%に引き上げられる分を転嫁する措置だが、この報道によって、郵便切手に消費税が含まれていることを改めて意識した人も多いのではないだろうか。

 

 ところで、郵便切手は、消費税法上、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なるので注意したい。

 

消費税法基本通達では、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られる、と定めている。

 

 郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れだが、金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなる。

 

ちなみに、コンビニは通常郵便切手類販売所なので非課税。

 

郵便切手が譲渡場所によって取扱いが異なるのは、郵便切手が記念で発行されることも多く、プレミアがついて流通することによる。趣味的な収集目的として売買される場合などに課税するため、非課税となる譲渡場所を限定しているのだ。

 

 また、郵便切手は、実際の使用時に課税取引となる。郵便切手を使って郵送・配達というサービスへの対価を支払っているということなので、課税取引となるわけだ。

 

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