ちば会計

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2019年4月

2019年4月23日 (火)

郵便切手、購入時は「非課税」 実際の使用時に課税取引となる

 日本郵政は、消費税引上げ時の10月1日から、手紙(25グラム以下の定形郵便物)の郵便料金を1円値上げして84円に、はがきを1円値上げして63円にする方針であることが新聞等によって報道された。

 

この値上げは、10月から消費税率が8%から10%に引き上げられる分を転嫁する措置だが、この報道によって、郵便切手に消費税が含まれていることを改めて意識した人も多いのではないだろうか。

 

 ところで、郵便切手は、消費税法上、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なるので注意したい。

 

消費税法基本通達では、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られる、と定めている。

 

 郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れだが、金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなる。

 

ちなみに、コンビニは通常郵便切手類販売所なので非課税。

 

郵便切手が譲渡場所によって取扱いが異なるのは、郵便切手が記念で発行されることも多く、プレミアがついて流通することによる。趣味的な収集目的として売買される場合などに課税するため、非課税となる譲渡場所を限定しているのだ。

 

 また、郵便切手は、実際の使用時に課税取引となる。郵便切手を使って郵送・配達というサービスへの対価を支払っているということなので、課税取引となるわけだ。

 

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美容・コスメ業界で注目を集める「スマートミラー」 美容室への展開で動画マーケティングが変わる可能性

 今、美容・コスメ業界のみならずファッション業界全般のあり方を激変させる可能性を秘めたプロダクトが登場している。

 

それが「スマートミラー」だ。鏡にセンサーやカメラを内蔵させ、肌解析を行い適切なメイクやスキンケアを提案できるもので、すでに資生堂が店舗に「デジタルカウンセリングミラー」を設置。

 

パナソニックは、BtoB向けの「スノービューティーミラー」を開発中だ。ARや画像合成・処理技術を併用すれば試用・試着などのバーチャル体験も可能で、アパレル分野での活用も有効。「鏡を使うビジネス」のマーケットを押し広げる可能性を秘めている。

 

 これだけでも興味深い話だが、さらに一歩進んだ施策を打つ企業が登場している。

技術系インターネット広告代理店フルスピードの子会社であるクライドが、スマートミラーの特許技術と連携して美容室への動画広告提供を開始した。

 

美容室の平均施術時間は1人当たり1時間から1時間半。スマホや雑誌を見ていても、ある程度の時間は鏡を見ているため、動画広告の壁とされる再生完了率の向上が期待できる。

 

顔認証技術とAIを組み合わせれば、高精度なターゲティング広告を流すことも可能。エンゲージメント率の向上に寄与するだろう。

 

今後、家庭用の鏡としての利用や、TikTokなどのSNSを絡めた連携が予想される。これからの動画マーケティングは、さらに多様なことを想定し展開する必要がありそうだ。

 

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事業用小規模宅地特例を見直し 貸付事業用の宅地等も適用除外

 「特定事業用宅地等に係る小規模宅地の特例」の適用要件が2年続けて見直された。

 

 この特例は、相続人が事業を継続すること等を要件に、事業用宅地等の相続税の課税価格を8割又は5割減額する制度。2018年度改正では、一定要件を満たす「家なき子特例」とともに、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が対象から除外された。

 

さらに2019年度改正では、特定事業用宅地等の範囲から「相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等」が除外されることになり、2019年4月1日以後に相続・遺贈により取得する宅地等の相続税から適用されている。

 

これにより、貸付事業用の小規模宅地等特例の例にならい、節税目的の駆込み的な適用が不可能となった。

 

 ただし、上記のような宅地に該当する場合であっても、①「その宅地で事業の用に供されている減価償却資産の価額」が「その宅地等の価額」の15%以上であり、②事業を行っていた被相続人等の事業の用に供されたものである場合――に限り、従来と変わらず特例の適用対象とされた。

 

 なお、一連の改正の背景には、会計検査院の実態調査により、特例を適用した納税者のうち、相続発生から短期間で宅地等を譲渡していた者が多数いたことが明らかになったことがある。

 

この調査を受けて会計検査院は、「事業や居住の継続への配慮という政策目的に沿ったものとなっていない」と指摘していた。

 

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乱立するポイントサービスとスマホ決済 KDDIも「au PAY」「au WALLETポイント運用」を開始

 キャッシュレス化推進や、消費税増税時のポイント還元を検討している政府方針もあり、スマホ決済やポイントサービスは乱立状態だ。

 

専用端末が不要な手軽さで急増中なのがQRコード決済。「100億円あげちゃうキャンペーン」でトップシェアを獲得したPayPayやLINE Pay、d払いとスマホとの親和性が高い企業が次々と参入している。

 

 このような中、日本の通信三大キャリアでありながら沈黙を保ってきたKDDIが、4月9日にスマホ決済サービス「au PAY」の提供を開始した。

 

 注目したいのは、同時に資産運用の疑似体験ができる「au WALLETポイント運用」をスタートさせた点だ。

 

グループ会社であるKDDIアセットマネジメントが定供する投資信託の基準価額に連動し保有ポイントが増減する仕組みで、運用ポイント数を決めれば口座開設も不要。ポイントは買い物などに利用可能で、実利も追求できる。

 

 ポイントサービスは長らくTポイントの一人勝ちだったが、ファミリーマートやヤフーの離脱で失速気味。次の共通ポイントの覇者がどこになるか市場も注目している。

 

その中で、投資体験とポイントを結びつけ、スマホ決済というゴールを設定したKDDIの戦略は理にかなっている。

 

じぶん銀行やau損保のほか、カブドットコム証券を買収し、auフィナンシャルホールディングスを4月に設立したのも見逃せない。流通総額2.5兆円といわれる“au経済圏”を確立し、新たな「スマホ金融」を実現しつつあるKDDIの動きは要注目だ。

 

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2019年4月 8日 (月)

シルバー人材の採用特化ポータルサイトが登場 「高齢者雇用市場」が拡大する兆しが見えた?!

 現在の高年齢者雇用安定法では、希望者を原則65歳まで雇用することが義務付けられている。裏を返すと、65歳になれば無収入になるということであり、年金で生活しなければならない。

  

しかし、総務省の家計調査年報によれば、夫婦無職世帯の平均年金支給額は19万1,880円、単身無職世帯は10万7,171円。価値観にもよるが、余裕をもった生活ができる額とはいえない。65歳以上でも働ける場所を探す人が増えるのは必然だ。

  

 そうした現状を背景に、政府は70歳まで働ける環境づくりを進めており、昨年10月の未来投資会議で安倍首相は「70歳までの就業機会の確保」を図りたいと言明。

  

民間でも高齢者の積極採用の動きが加速している。人材派遣大手のパソナグループでは「エルダーシャイン制度」を創設。65歳以上の契約社員をこの4月に80人採用した。

  

 求人メディアを運営するアイデムでは、傘下の広告代理店がシルバー採用に積極的な企業の情報を集めたポータルサイト「シルバーギアポータル」を開設した。求人情報だけでなくインタビュー記事などで企業の姿勢や取り組みを詳しく紹介するのが特徴だ。

  

 これらの動きから、シルバー人材も売り手市場になっていることがわかる。

  

10年20年先の戦力として期待はできないが、高い能力と豊富なノウハウがシルバー人材の魅力。活用すれば組織の強化に役立つのは間違いない。競争が激化する前に手を打つ人事施策が早急に求められている。

 

 

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「10連休」は全ての税務署が閉庁 「改元に伴う納付書の記載の仕方」

 国税庁は、「10連休中の税務署の対応」と「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の仕方」に関して注意を呼びかけている。

  

 まず、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となることから、同期間中は、税務署は閉庁となる。

  

納税証明書の発行等の各種手続きが必要な場合は、上記期間以外の来署を要請している。

  

 4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となる(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限)。

  

また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限なので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となる。

  

 また、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が「令和」に改められる予定だ。源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することができる。

  

 納付書の記載に当たっては、現在持っている納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正する必要はないとしている。

  

 

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2019年4月 1日 (月)

19年度税制改正法が参院で成立 10月の消費増税対応の見直しが柱

 本年10月の消費税率10%を前提とした2019年度予算が3月27日に参院本会議で成立した。

 

一般会計総額は過去最大の101兆4571億円と初めて100兆円の大台を超えたが、その最大の要因は、ポイントポイント還元や住宅購入支援などの増税対策だ。

 

 その増税対策を盛り込んだ2019年度の税制改正を定めた所得税法等一部改正法を始め、地方税法等一部改正法、森林環境税及び森林環境譲与税法が、同日27日の参院本会議で可決・成立した。

 

 所得税法等一部改正法は、消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間を3年延長し13年とし、11年目以降の3年間は消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定する住宅ローン控除の特例の創設や、

 

車体課税の見直し、事業用資産(土地、建物、機械・器具備品等)の相続税・贈与税を100%納税猶予する個人版事業承継税制の創設、民法改正により規定された配偶者居住権の評価方法などが柱となっている。

 

 また、地方税法等一部改正法は、(1)自動車税の税率引下げ(恒久減税)など車体課税の大幅見直し、(2)ふるさと納税制度の見直し、(3)住宅ローン控除の拡充に伴う措置、(4)ひとり親に対する個人住民税の非課税措置、などが盛り込まれている。

 

 ふるさと納税制度は、対象となる返礼品に返礼割合が3割以下で地場産品とする基準を設け、総務大臣が対象となる地方団体を指定する見直しなどを規定している。

 

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フェデックスがビジネスコンテストを日本で初開催 スタートアップ支援の背景にある市場の変化とは?

 世界3大物流企業の一角、フェデックス・エクスプレスが、日本で初めてビジネスコンテストを開催している(締切は4月14日)。

 

エントリー対象は「6カ月以上継続的に運営されている中小企業」。事実上、スタートアップ支援といえる内容だが、220以上の国と地域で国際輸送サービスを展開している超大企業が、なぜ小規模企業をサポートするのだろうか。 

 

 背景として注目したいのが、越境EC市場の成長だ。経済産業省は世界の越境EC市場は2020年までに毎年前年比20%以上伸びると予測。

 

日本では近年、リデザインした伝統工芸品を海外に展開する中小事業者が増えており、輸送需要を見込んでいると思われる。

 

 海外輸送は品質保持が困難なのがネック。陶器などの壊れ物はパッキングに気を配っても破損リスクがある。また、ヘルスケア分野では国際共同治験のため採血した検体などを輸送するニーズも急増中だが、フェデックスは輸送トラック、積み替え施設、航空機のすべてで温度管理できるコールドチェーン輸送システムを完備。

 

国際物流では希少なドアツードアの配送を行っている。

  

 さらに、貿易や海外対応の専門部署がない中小企業のために、輸送費見積りをするサポートデスクや運送書類作成や返品代行作業といったサポートも充実させている。

  

ミクロな部分まで本気で取り組むこうしたグローバル企業の経営姿勢には、学ぶべきポイントが数多くあるといえる。

  

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