ちば会計

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2019年3月22日 (金)

キャッシュレス決済のポイント還元 個別店舗は5%、コンビニ等は2%

 政府は、本年10月1日の消費増税に伴い、需要平準化対策として、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元・割引を支援する。
 
 キャッシュレス・消費者還元事業は、10月1日の消費税率引上げ後2020年6月末までの9ヵ月間について、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、個別店舗については5%、コンビニなどのフランチャイズチェーン加盟店等については2%を消費者に還元する。
 
 幅広く中小・小規模事業者を対象とするが、(1)社会通念上不適切と考えられる者(風俗店等)、(2)換金性の高い取引(商品券、プリペイドカード等)、(3)別途の需要平準化対策が講じられる取引(住宅、自動車)、
 
(4)一部の消費税非課税取引がその取引の太宗を占めると考えられる者(医療機関等)は対象外となる予定。キャッシュレス決済の手段は、クレジットカードを始め電子マネー、QRコードなど幅広く対象となる。
 
 事業に参加する決済事業者は、中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25%以下にしておく必要がある。
 
中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の1/3を決済事業者が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助する。したがって、中小・小規模事業者の自己負担はない。
 

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